商標の豆知識商標の豆知識提出書類の認証手続き

各国の当局に各種書類を提出するにあたり、認証を受けるよう求められることがあります。認証とは、「一般に、ある行為又は文書が正当な手続・方式に従っていることを公の機関が証明すること」で、書類がその「作成名義人本人の意思に基づいて作成されたものであるとの事実の証明になり、証書の信用性が高まります」。(法務省HPより)
商標の手続き時に求められる認証には、大きく分けて下記3つの種類があります。

1. 公証

日本の公証役場にて、日本の公証人から受ける認証。面前認証/自認認証/代理自認・代理認証などの方法がある。(日本公証人連合会HPより)

2. 領事認証

日本の機関による認証を受けた書類に、更に各国在日大使館/総領事館の領事から受ける認証。その書類が日本の公証を受けていることを在日の領事が証明する。(参考HP) 申請方法や取得にかかる費用/日数は国により異なる上、運用には随時変更がある場合が多いため事前に確認が必要。

3. アポスティーユ

公証役場を含む特定の日本の公的機関にて受けることができる認証。(外務省HPより)
アポスティーユを取得すると「領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用すること」ができる。(外務省HPより)
なお、ハーグ条約締約国に対してのみ使用できる。

  • 書類の提出先がハーグ条約締約国であっても、場合によっては領事認証を受けるよう求められる場合があるため、事前に提出先への確認が必要。

上記のいずれについても、実際に書類に認証を受ける際は、認証費用を支払う必要があります。
提出先の国や書類の種類によって、求められる認証の種類や認証費用は異なります。国によっては特殊な体裁を指定されることや、突然の法改正により運用が変更されることもありますので注意が必要です。
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