2011.04.12IPリビア・バーレーン:内乱による影響 他
- リビア・バーレーン:内乱による影響
- マケドニア:産業財産権法改正へ
- ベネズエラ:商標手続の変更(続報)
- ブラジル:2014年ワールドカップと2016年オリンピック開催に向けた模倣品対策の強化
- フィリピン:権利行使にあたっての新しい試み
リビア・バーレーン:内乱による影響
リビアでは現在、内乱によって特許庁(在トリポリ)が操業停止となっており、再開の見込みが立っていない。
一方、バーレーンでは争乱が小休止状態となり、特許庁が操業を再開した。
しかしながら、中近東では政治の不安定な状態が続いており、当該地域で至急の案件を抱えている場合は、地域代理人と納期を確認することをお勧めする。
[出典:NJQ]
マケドニア:産業財産権法改正へ
マケドニアでは産業財産権改正法が2011年03月05日から発効となった。
当該改正は主に農産物品質管理法が農産物や日用品に関する地理的表示や産地表示の保護を規定するようになったためで、これらの製品の保護が改正法から削除されている。
その他の主要な改正点として、市場監督局による権利行使の強化が挙げられる。
旧法において、市場で侵害品を発見した場合の同局職員の役割が明確ではなかったが、改正法では同員に一時的に侵害品の差止めを義務付けている。
これにより法定外での解決が可能となった。
[出典:SD PETOSEVIC]
ベネズエラ:商標手続の変更(続報)
2010年11月9日号で、同国において委任状等の後日提出が認められなくなった旨をお伝えしたが、実際の慣例には反映されていなかった。
しかし、当該規則は2011年04月01日より施行されるようになった。
今後、ベネズエラに優先権主張する際等は期限に余裕を持って申請することをお勧めする。
[出典:IP MOELLER]
ブラジル:2014年ワールドカップと2016年オリンピック開催に向けた模倣品対策の強化
リオデジャネイロ国家警察はこの程、同国初の大規模な模倣品撲滅キャンペーンを開始し、120人の警察官と連邦歳入庁の商標保護グループの職員を導入し、模倣品の販売で有名なCamelodromo地区の1508のブースを摘発、総計約1100万ドル相当の商品を押収した。
また、警察は密告情報の受付を宣伝しており、消費者に対して真正品と侵害品を区別する方法を提供している。
また国家模倣品撲滅委員会(CNCP)は、法務省のITセンターの協力を得て商標名簿データベースを開発し、侵害品を押収した場合、管轄当局が当該商標がブラジルで保護されているものであるか、連絡先等を検索できるようにしている。
データベースの登録にあたっては、CNPCのHPにある申請書をダウンロードし、必要事項を記載した上でCNPC事務局へ提出する。
当該データベースのアクセスは連邦警察、連邦高速道路警察、歳入庁、税関、連邦検察局、防衛局、犯罪対策機関に限られる。
[出典:Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira]
フィリピン:権利行使にあたっての新しい試み
フィリピン特許庁は、主に大規模ショッピングモールでの侵害対策として以下の試みを開始した。
まず侵害品が大量に販売されているショッピングモールを特定し、特許庁と同モールとの間で契約を締結し、モール側が侵害品を扱うテナントを撤退させることができるようにした。
2011年1月初めまでに約25の商標権者がこのプロジェクトの援助に署名している。これらの権利者の中にはLacoste、Mont Blanc、Gucci、Puma等有名ブランドが含まれる。
これらの権利者はモール内のテナントで侵害品のテスト購入を行い、侵害品である旨の宣誓書と証拠を特許庁へ提出する。
特許庁はモールの管理部へ通知し、モールからテナントへ侵害品の販売を止めるよう、止めない場合はモールから退去させる旨を勧告する。
テナントは販売店舗を失うだけでなく、営業許可の取消、刑事及び民事責任を負う可能性がある。
フィリピン特許庁は引き続き、対象となるショッピングモールを検討している。
[出典:Hechanova Bugay & Vilchez]