2019年03月29日ブランディングネーミングをつくり始める前に②
前回は「新しいネーミングが本当に必要かどうかを確認すること」について説明しましたが、今回は商標権について触れたいと思います。新しいネーミングをつくった際には原則、商標権の登録が必要となります。
多くの方が商標権の登録が必要という点はご理解頂いていると思いますが、もし商標権の登録にかかる費用・期間、商標権の先行類似調査にかかる費用・期間を知らないとしたならば、この機会にぜひ確認しましょう。
今回、商標権のテーマで最も気をつけて頂きたいポイントは、
基本的には商標権の登録は「早い者勝ち」であるということ。
仮にこれだ!と思ういいネーミング案をつくることが出来たとしても、その案が既に商標登録されているケースはよくあります。まして、短く音感がいい、誰もが想像できるキーワードが入っているなどといった名称は×になる可能性の方が高いと思っておいた方がいいかもしれません。
いいネーミングが奇跡的に見つかった!と喜ぶ前にそのネーミングの商標権の登録可能性を確認し、OKであればその時に喜ぶ、そんな流れがいいかと思います。
特に通勤途中にパッとひらめいたなんて思ってつくるネーミングは、実はどこかで目にしたり、耳にしたりしていることから出てきた可能性もあります。そうなるとやはり既に商標権の登録はされているんじゃないかな・・くらいに思った方が無難かもしれません。
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