中国における著作権登録の支援及び有効な活用法をアドバイスさせていただきます。
なぜ中国に著作権を登録するのか
世界中で氾濫する模倣品・侵害品に対して、官民問わず様々な対策が進められていますが、なかなか全てを撲滅することができません。特に模倣品・侵害品の80%の発生源とされる中国においては、海外企業だけでなく、中国企業も被害にあっています。
このような市場で事業展開をしていくにあたり、あらかじめ著作権登録を行い、登録証明書を入手することは、貴社の権利保護の重要な手段となり得ます。
中国の著作権は認定範囲が日本より広く、模倣品や侵害対応にも有効です。
マークアイは日本企業の皆様に、中国著作権の登録申請を支援させていただくとともに、その有効な活用法をアドバイスさせていただきます。
著作権の活用例
中国で自社キャラクター商品の模倣品が横行しているA社。弊社へ製造業者の調査を依頼され、複数の製造業者が特定されたものの、製造されている商品にはラベル等が使用されていなかったため、商標権侵害ではないとしてAICにはレイドを断られました。しかしA社は調査前、弊社のアドバイスに従い著作権登録を申請していたため、登録証発行を待って改めて文化局へレイドを申請し、実施されました。
著作権登録サービス
美術作品(ロゴ、図形、写真) | 貴社ロゴ、商標として登録できない二文字ロゴ、商品写真も含みます。 関連性のある作品に関してはシリーズ登録が可能です。 |
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コンピューターソフトウェア | アプリケーションソフト、ネットワークソフトウェア、クラウドコンピューティングソフトウェア等 |
設計図 | 商品写真とセットで登録することで有効な権利保護が可能となります。 |
ホームページ、カタログ | まるごと登録することが可能です。また、シリーズ登録もできます。 |
映像作品(ドラマ、アニメ) | デジタルコンテンツの保護に有効です。 |
著作権FAQはこちら
中国ソフトウェア著作権の登録とその活用例はこちら
権利の活用方法
折角登録した権利は活用しなければ、有効な侵害・模倣品対応のスキームとなりません。マークアイでは以下の対応策のお手伝いをさせていただいております。
異議申立のベースへの応用 | 第三者が自社商標を先行取得している場合、著作権登録証明書を提出することにより、自社の権利が先行していることを証明する有効な手段となる場合があります。 ex: K2事件 |
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商標権で対応できない場合の 侵害・模倣対応支援 | 模倣品の製造業者をつきとめても、製造された模倣品にラベルや商標が使われていない場合、せっかく商標権を持っていても行政機関がレイドを行ってくれないケースがあります。このような場合でも例えばキャラクター、パッケージ、HPの抜粋等を著作権登録しておくことにより、版権保護センターへレイドを依頼できます。 |
インターネット上における侵害への警告送付 |
ウェブページの盗作、著作権者の許諾を得ないコンテンツのダウンロードに対し、版権局に申立を行いサイト運営者に警告を送付できます。
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税関登録支援 | 事前に著作権を税関登録していない場合、税関は権利侵害の貨物の出入国を発見しても、自主的にその輸出入を中止する権限がなく、権利侵害貨物の調査処理は行われません。著作権登録をお勧めします。 |
中国以外の国における著作権登録申請支援
中国以外にも著作権が登録できる国があります。例えば東南アジアの一部の国、中南米・中近東においても著作権は権利行使のベースとして活用できる場合があります。
マークアイでは模倣・侵害の範囲と状況をヒアリングさせていただいた上で、商標権、意匠権と著作権を組み合わせた効果的な権利保護をアドバイスさせていただきます。
- 弊社がご提供するのは、弁護士や弁理士等とのコミュニケーションのサポートや、外国語の翻訳や専門用語の解説、ビネス的観点からの助言などであり、訴訟・侵害対応等を直接サポートするものではございません。
サービス内容
ブランディング
商標
ドメインネーム
TMODS(クラウド型サービス)
侵害対応支援
知的財産支援