レポート中国における侵害対応:著作権の活用方法について
- 日時
- 2013年11月27日、28日
- 内容
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日本であまり利用されていない著作権ですが、中国では近年商標の異議申立において著作権が活用されるなど、権利保護の有効手段として著作権登録が注目されています。また、現在では商標出願と同時に著作権登録申請も行う中国企業も増えており、中国国内における申請数は増加の一方をたどっています。本セミナーでは、中国における著作権の登録申請のメリット、活用法を取り上げ、第1部で登録方法と改正法について中国版権局の職員から、第2部で侵害における活用事例について経験豊富な弁護士から説明いたしました。
≪第1部≫
著作権登録について:具体的な手続きと留意点、改正法についての説明と事例について説明。
≪第2部≫
著作権及び商標権を利用した侵害対応について:著作権の有効性について意匠権、商標権との比較を行いながら説明し、実際の侵害事例を取り上げました。
- 講師
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≪第1部:中国版権局職員≫
≪第2部:郭 華 代表弁護士 商泰法律事務所所長≫
弁護士として中国対外経済貿易部、国家輸出入商品検査局に入局、公務員としてキャリアを積んだ後、北京市商泰法律事務所を設立。各中央省庁、委員会、地方機関等の顧問弁護士として活躍し、特に仲裁、訴訟事件の専門家として活躍している。公務員というバックグランドから、中央機関とのつながりも深い。「輸出入商品検査法」の起草者の一人であり、10数件の渉外法律の起草・論証作業にも参加している。
【商泰法律事務所】
弁理士、弁護士、調査員を有する総合事務所であり、元中国特許局審査委員会のメンバー、政府の要職経験者等豊富な人材を抱える。特に医療領域、ハード・ソフトウェアで実績がある。
中国特許庁に承認された渉外(違法行為の調査)権を有し、信用調査でも民間企業ではわずか3社しかない政府正式認可の調査機関として、国内外のクライアントに対しサービスを提供している。日本及び韓国にも支社がある。