レポートEU・アメリカにおける新しいタイプの商標の保護と侵害対応
- 日時
- 2015年6月3日
- 内容
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2015年4月、日本で新しいタイプの商標が導入されましたが、米国やEUでは以前から既に導入されており、この分野で先行していました。企業にとってはブランド戦略の選択肢が増えるとともに、重厚な権利保護が可能になる機会であると考えております。今回のセミナーでは、EUとアメリカの専門家から欧米企業の取り組みと、権利化にあたっての留意点や侵害への対応例等を紹介しました。
≪1部≫
EUにおける新しいタイプの商標の保護制度と侵害対応
≪2部≫
アメリカにおける新しいタイプの商標の保護制度と侵害対応
- 講師
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第1部:ティエリ デバール(Thierry Desbarres)先生 Desbarres & Staeffen事務所
商標及び意匠権に関するエキスパートであり、フランスの有名知的財産事務所に長年勤めた後、Desbarres & Staeffan事務所を設立した。APRAM(Association of Practitioners of Trademark and Design Law、フランス語圏の商標・意匠専門家組合)の元委員長であり、欧米の有名ブランドの侵害案件を多数扱っている。
【Desbarres & Staeffen事務所】
フランス大手特許事務所のパートナーであった弁護士2名によって1993年に設立され、現在では欧米のみならず世界各国のメジャー企業の案件を任される。
特に商標・意匠分野に強く、大手企業のメジャーブランドを数万件取り扱い、訴訟も複数手がけている。クオリティの高いサービスには定評がある。
第2部: ロバート ゴールデン(Robert Golden)先生 Lackenbach Siegel,LLP事務所
訴訟・ライセンシング部トップ。米国特許商標庁(USPTO)商標審判部での侵害・取消訴訟手続、統一ドメイン名紛争処理指針に基づくドメイン名紛争ではクライアントであるWIPOの代理人を務める。原告代理人として、陪審員評決で数百万ドルを獲得した実績があり、被告代理人としては、請求金額1億ドルの裁判の弁護も行っている。
【Lackenbach Siegel,LLP事務所】
1923年設立後、90年に渡り知的財産法律関連業務を専門とする。商標部門はしばしば全米トップ10の一つにランクされ、権利化のみならず、ライセンシング、訴訟業務等多岐に渡って高品質なサービスを提供している。