レポート中国商標法・著作権法改正とCTM制度の最近の傾向:侵害対策への影響を中心に
- 日時
- 2014年11月19日(水)
- 内容
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CTM制度は導入から10年以上経過し、制度として安定期にありますが、新しい規則や慣例、侵害対策は今もなお次々に発表されています。
また、この度中国では商標法および著作権法の改正が行なわれ、今後の侵害対策への影響が注目されています。
CTMや中国での動きは企業における知的財産管理にも影響を与えると考えております。
今回のセミナーでは、それぞれの最近の動向と、主に侵害対応に関わる将来的な展望を事例と共に説明致しました。
≪第1部≫
CTM制度の最近の傾向と侵害対応
≪第2部≫
中国商標法改正・著作権法改正の影響と侵害対応
- 講師
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第1部:ジュリアン ピーター(Julian Peter)先生 Staeger & Sperling 事務所
2008年にドイツ及びCTMで弁理士の資格を取得後、わずか30歳でStaeger & Sperlingのパートナーに就任。もともと技術者としてのバックグランドがあるため、特許及び商標・意匠のいずれの分野も手掛けており、特に訴訟を得意とする。
【Staeger & Sperling 事務所】
EUのIP分野における長老、Ruediger Sperling氏が率いる法律事務所で、取り扱い商標件数、訴訟件数ともにドイツでもトップクラスの事務所。CTM取り扱い件数はドイツ国内5位、CTM全域でもトップ10に入る。
日本企業の悩み、特徴を熟知しており、実際の実務をPeter氏率いる若手が行いながら、ベテランのSperling氏がサポートする等、事務所としてのバランスが整っている。
第2部:田 暁東(Tian Xiaodong)先生 AN, TIAN, ZHANG & PARTNERS 事務所
わずか15歳で北京大学に合格、卒業後An, Tian Zhang & Partners事務所に入所。
2005年からパートナーとして、事務所の法律部門を統括する。
【AN, TIAN, ZHANG & PARTNERS 事務所】
1999年設立。中国において比較的歴史は浅いが、“Chambers””Legal 500”誌より中国の知財紛争におけるトップクラス事務所としてランク付される等、高い評価を受けている。