2025.07.23IPラオス:商標規程の改正による変更点
ラオス:商標規程の改正による変更点
2025年5月30日、ラオス工業商業省は「商標に関する決定2025(Decision on Trademarks No. 0874)」を発表し、2023年に発効された従来の商標法を改正した。
「商標に関する決定2025」は、2023年の決定を大幅に変更するものではなく、2023年11月30日付の知的財産法第50/NA号における商標関連規定に関する指針を追加するものである。
本決定は2025年7月4日に施行され、主な変更点は以下のとおりである。
・出願時必要書類:出願人が現地代理人を通じて出願を行う場合、委任状の原本提出は不要であり、コピーの提出で足りる。
・外国語を含む商標に対する追加規程:外国語を含む商標を出願する場合、出願人はその翻訳およびラオス語による音訳を提出しなければならない。
・更新手続期限:従来は、登録商標の更新期限が祝日または当局の閉庁日にあたる場合、自動的に翌営業日に延期されていた。
今回の改正では、オンラインでの更新手続きが祝日や閉庁日を含む任意の日時に可能であるとされており、今後も自動的に翌営業日に延期されるかどうかは不明である。
商標管理者は、更新期限までに手続きを完了することが推奨される。
・出願人代理人に関する規程:商標登録出願における「共同権利者(co-creators)」という表現は削除され、商標権者の「正式な代理人」のみが言及されている。
・また、外国出願人の代理人として、個人が単独で代理する選択肢が削除され、商標登録出願サービスを提供し、知的財産局に登録されている認可事業者(法律事務所を含む)のみが、代理人として認められることが明記された。
[出典:VDB Loi]