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2026.03.24IPインドネシア:パスポートのコピーおよび定款の提出を義務付け ― 商標出願に関する新規則


インドネシア:パスポートのコピーおよび定款の提出を義務付け ― 商標出願に関する新規則

インドネシア政府は、商標登録に関する規則を改訂する法務大臣規則第5号(2026年)を正式に施行した。
本規則は、従来適用されていた法務人権大臣規則第67号(2016年)(その改正を含む)に代わるものである。
旧規則は、現在の法制度の発展および実務上の要請に適合していないと判断されたため、今回改訂が行われたものである。

また本規則は、雇用創出法(2023年法律第6号)の施行に伴い、商標および地理的表示法の複数の規定が改正されたことを受け、これらの改正内容を反映するものである。

新規則における主な改訂点
商標出願時に提出すべき書類は、第2条第4項に定められており、主な変更点は以下のとおりである。

1.身分証明書/パスポートの提出が必須
個人の出願人については、以下の身分証明書の提出が必要である。
・国民身分証明書(KTP)
・子ども身分証明書(KIA)
・一時滞在許可証(KITAS)
・永久滞在許可証(KITAP)
今回の規則により、子ども身分証明書(KIA)が有効な身分証明書として明確に認められた。
また、外国出願人については、代理人を通じて出願する場合であっても、パスポートのコピーの提出が必要である。

2.法人出願の場合、取締役の身分証明書/パスポートおよび定款が必要
出願人が法人である場合(国内法人・外国法人を問わない)、以下の書類の提出が求められる。
・会社役員(director)の身分証明書またはパスポートのコピー
・会社定款(Articles of Association)

3.優先権主張には認証翻訳が必要
出願において優先権を主張する場合、優先権証明書には宣誓翻訳者によるインドネシア語訳を添付する必要がある。

本規則の施行日後に提出されるすべての商標出願は、本規則の要件に従う必要がある。
一方で、施行日前に提出された出願については、従来の規則に基づいて引き続き審査が行われる。


[出典:AFFA]


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