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2026.04.07IPエルサルバドル:商号、広告標識およびエンブレムの更新について


エルサルバドル:商号、広告標識およびエンブレムの更新について

エルサルバドルにおける知的財産法の改正により、商号、広告標識およびエンブレムの有効期間に関する重要な変更が導入された。
これに伴い、対象となる登録については更新の対応が必要となる。
従来は、これらの標識は無期限で保護されていたが、新法では商標と同様に有効期間が10年に変更され、更新の手続きが必要となる。
また、経過措置として、新法施行時点で既に10年以上経過している登録については、2027年2月15日までに更新申請を行うことで、引き続き権利を維持することが可能となる。
この期限までに更新が行われない場合、登録は失効する可能性がある。
一方、比較的最近登録または更新されたもので、まだ10年が経過していないものについては、登録日から10年経過時点で更新が必要となる。


[出典:Arias]


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