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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
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2011.09.27IPシンガポール:不使用取消審判に関する規則の変更 他


シンガポール:不使用取消審判に関する規則の変更

シンガポール知的財産庁(IPOS)は不使用取消審判に関する規則を変更した。
今後被請求人である商標権者が答弁書を提出する場合、使用証拠を宣誓書と一緒に提出しなければならない。

この商標規則69条1項は当事者系の審判全てに適用される。

答弁書の段階では全ての使用証拠を提出する必要はないが、審理が進めば追って補充提出できる。
また、商標権者が不使用について正当な理由を提出できる場合は、宣誓書は提出せず、その理由を記載した答弁書のみを提出する。

尚、現在審理中で宣誓書と答弁書を一緒に提出しなかった商標権利者については、2011年05月01日から2011年10月31日までの猶予期間内に、使用証拠を宣誓書とともに再提出できる。


[出典:hslegal LLP]


マレーシア:期限延長に関する通知

マレーシア特許庁は拒絶理由に対する回答期限、審判等、出願・登録に対して適用される期限延長に関する通知を公布した。

これによれば、期限延長は当初の期限から1ヶ月から最大6ヶ月まで認められるが、更なる期限延長については、その理由を記載した宣誓書を提出し、その付与を審査官が決定することになる。


[出典:KASS International Sdn Bhd]


中国:商標法(改正案の意見募集稿)公布

中国国務院法制弁公室は2011年09月01日、「中華人民共和国商標法(改正案の意見募集稿)」を公布した。
http://www.gov.cn/gzdt/2011-09/02/content_1939013.htm)その主要点は下記の通りである。

  1. 商標法の保護対象拡大:
    「音声」や色彩の組合せのみならず「単一色」も保護対象に含める。
  2. 出願制度の利便性向上:オンライン出願、多区分制採用
  3. 審査段階での保護強化:
    • 意見書通知制度の復活:
      1993年の実施細則で設けられていたが、2001年法改正で取消された意見書通知制度を復活させ、拒絶査定前に出願人が意見を述べるチャンスを与える。
      この結果、不服審判請求の件数は大幅に減少し、結果として審査期間も短縮できる。
    • 悪意による抜け駆け登録に対する強化:
      「同一・類似商品について出願した商標は、他人が中国で先使用する商標と同一・類似し、且つ出願人がこの他人と契約・取引、地域的若しくはその他の関係を有し、当商標の存在を知っていることが明らかになった場合、その登録を拒絶する」旨の規定を挿入
      「同一・類似しない商品について出願した商標は、他人の識別力が高く一定の影響力を有する登録商標を剽窃する場合、その登録を拒絶する」旨の規定を挿入
    • 異議申立人の主体資格を「先行権利者または利害関係者」に制限し、異議申立の累積案件を減らし、出願人への利益保護を強化
  4. 商標侵害行為の処罰強化:
    従来の4種類の侵害行為に加え、2種の侵害行為と1つの雑則規定を加え、「商品名称」「トレードドレス」へ保護を拡大
  5. 賠償金額の引上げ:法定の民事賠償金額を50万元から100万元へ引上げ

尚、上記意見募集稿への意見、提案は2011年10月08日までに提出できる。


[出典:China Patent Agent (H.K.) Ltd.]


スイス:代理人選任に関する慣例変更

スイス連邦知的財産庁は、従来スイス国内に居住地または本社がない出願人に関して、スイス在住の代理人選任を義務付けていたが、2011年07月01日より、スイス国内の連絡先を記載するのみでよいと発表した。

同庁からの通信はドイツ語・フランス語またはイタリア語のいずれかで行わなければならない。


[出典:Isler & Pedrazzini AG]


イギリス:書換えの停止

イギリス特許庁は旧版の第42類の登録商標について、現行のニース分類表に合わせて指定役務の書換えを行う機会を与えていたが、OHIM(欧州共同体商標意匠庁)のCTM商標は書換えが行われていない等、効果が疑問視されていた。

従って、同庁は2011年10月31日付で書換えを停止すると発表した。


[出典:Marks & Clerk]


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