2011.11.08IPシンガポール:知的財産権に関する新規則 他
- シンガポール:知的財産権に関する新規則
- スーダン:委任状に関する要件の変更
- サウジアラビア:新規則の発効
- ジブチ:新知的財産権法に関する政令
- モンテネグロ:新商標規則の発効
- ケニア・パキスタン:公報のデジタル化
シンガポール:知的財産権に関する新規則
シンガポールでは知的財産権に関する改正規則が公布され、2011年12月01日より発効される。
うち、商標に関しては以下の点が改正される。
- オフィシャルフィーの変更
出願、異議申立請求等について、新しい費用が設定された。 - 商標の記載の明確化
立体商標等、非伝統的商標を出願する際の要件が簡略化された他、「商標の性質に関する明確な記載」が要求され、立体商標、色彩商標等である旨の記載が必要となる。
登録官は出願人が提出した記載が不十分であると判断する相応の理由がある場合、出願人に対し商標を別の形で表示(文章による説明、別の観点からみたカット等)するよう求めることができる。
また、2012年01月01日より、シンガポールではニース国際分類第10版が採用される予定である。
[出典:Donaldson & Burkinshaw]
スーダン:委任状に関する要件の変更
スーダン登録局は2011年10月初め、今後同国への出願・更新用の委任状について領事認証は不要であると発表した。
しかしながら、出願において必要な登記簿抄本等については今後も領事認証が要求される。
また、これら必要書類の原本は出願日から3ヶ月以内に提出しなければならない。
[出典:NJQ]
サウジアラビア:新規則の発効
サウジアラビア商標管理局は新規則を公布した。
2011年11月27日より、新規出願にあたっては後日原本が届くという条件で領事認証済み委任状のコピーを提出しなければならず、また委任状の有効期限を10ヘジラ年とした。
ヘジラ暦の1年は西暦より110日短くなるため、更新にあたっては出願時に提出した委任状が有効期限内にあるか否か、チェックする必要がある。
[出典:NJQ]
ジブチ:新知的財産権法に関する政令
ジブチでは2011年11月末より新しい知的財産権法が発効される予定で、ニース国際分類第9版が採用される。
しかし未だオフィシャルフィーが決定されておらず、知的財産権庁が実際に運営開始となるまで3ヶ月程かかる予定である。
既に登録済みの商標に関して、同庁はその取扱いについて近々決定する。
[出典:NJQ]
モンテネグロ:新商標規則の発効
モンテネグロでは2011年10月29日より2004年版に代わる新規則が発効となった。
同規則は主に出願手続に関するものであり、同手続に関して必要な要件、決定について定めている。
[出典:SD PETOSEVIC]
ケニア・パキスタン:公報のデジタル化
パキスタンでは2011年10月21日より、電子公報が発行され同国の特許庁HPで参照できるようになった。
またケニアでは2011年09月30日より書面による公報発行が廃止され電子公報のみが公開されることになった。
[出典:Ndikimi & Company Advocates、Bharucha]
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