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2012.03.27IPイスラエル:スローガンの出願に関する慣例の変更


イスラエル:スローガンの出願に関する慣例の変更

イスラエルにおいて、スローガンは識別性がある場合は原則登録可能である。

この原則は2004年、商標登録官の発した通知M.N.29号に掲載され、スローガンは本来識別性を持たず、セカンダリーミーニングを獲得した場合のみ登録可能であるとされた。

2010年以降、複数のスローガン商標が商標法規則第16条のテルケル(telle quelle)商標条項(本国で正規に登録された商標は、他の同盟国でそのまま(telle quelle)保護される)に基づき、出願された。

イスラエルはテルケル商標について、識別性を有する場合のみ登録を認めており、これらのうちの幾つかについては登録を認めた(例:McDonaldの「I'm Lovin' It」)。

しかし、登録を認められなかったスローガンのうち、Shickの「Free Your Skin」について、テルアビブ地方裁判所は、当該スローガンについて識別性がないと判断した商標庁の拒絶理由は維持したものの、スローガンは本来識別性に欠けるものであるとした2004年通知を批判し、スローガンの審査にあたっては、伝えるメッセージの内容、提示方法、言語等複数の要素を審査しなければならないとした。

この決定を受けて、2012年01月05日付で、商標登録官は2004年通知を廃止し、より総合的な基準で審査するとした新しいポリシーを定めた。


[出典:Reinhold Cohn]


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