2026.04.07IP日本:出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧
日本:出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧
商標審査基準〔改訂第13版〕から〔改訂第16版〕においては、商標法第4条第1項第11号の規定に係る審査基準(同項第10号の規定に係る審査基準において準用)において設けられていた「出願人と引用商標権者に支配関係があると認める場合の取扱い」に基づき、出願人から、出願人と引用商標権者が以下(1)又は(2)の関係にあることの主張に加え、(3)の証拠の提出があったときは、第4条第1項第10号又は同項第11号に該当しないものとして取り扱っていました。
また、商標審査基準〔改訂第17版〕においては、コンセント制度が導入されたこと等を踏まえて上記取扱いに係る審査基準が削除されたことを受けて、コンセント制度が適用され得ない出願、すなわち、コンセント制度に係る改正商標法の施行日(令和6年4月1日)前にされた出願や、第4条第1項第10号に該当する出願については、従来どおり、上記取扱いの適用を受けることが可能となっています。
(1) 引用商標権者が出願人の支配下にあること
(2) 出願人が引用商標権者の支配下にあること
(3) 出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨の証拠
(商標審査基準[改訂第16版] + 第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)13. 出願人と引用商標権者に支配関係がある場合の取扱い)
以下に、上記取扱いに基づいて、出願人と引用商標権者間に支配関係が認められた出願の一覧を掲載いたします。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/sihaikankei.html
[出典:特許庁]