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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
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2012.04.10IP韓国:出願における使用意思要求 他


韓国:出願における使用意思要求

韓国では指定商品・役務の過剰指定を防止すべく、2012年03月15日付改正法に出願人が商標を使用する意思がない場合を拒絶理由および無効事由に追加した。

これに基づき審査官は使用意思が不明瞭と判断される場合、出願商標の使用意思を確認することになり、特許庁は以下のように使用意思要求に関する具体的な審査基準を改正した。

  1. 出願人の使用意思確認が要求される場合
    審査官は、出願人の商標使用意思に対して合理的疑問がある場合、意見提出通知を出さなければならない。
    代表的なケースとして以下が挙げられている。
    1. (1) 出願人が指定商品・役務に関する業務を遂行することが法令上制限されている場合
    2. (2) 願書に5個類以上の指定商品・指定役務が指定された場合
    3. (3) デパート業、大型割引マート業、銀行・保険業、航空運送業など、大規模資本および施設などが必要な役務を個人が指定した場合
    4. (4) その他互いに類似関係がない多数の役務を指定した場合など、審査官が出願人の商標使用意思が稀薄であると判断する場合
  2. 使用事実または使用意思の立証範囲
    下記(1)(2)につき使用事実または使用意思を立証しなければならない。
    1. (1) 指定商品・役務が包括名称の場合のその名称に属する1つ以上の商品または役務
    2. (2) 2以上の類似群に属する商品・役務を指定した場合、類似群ごとに1つ以上の商品・役務
  3. 使用事実または使用意思の立証方法
    使用事実の立証のための資料
    • 新聞・雑誌・カタログ・ちらしなどの印刷物
    • 店舗写真、商品写真
    • 注文伝票・納品書・請求書・領収書などの取引関連書類
    • 国家・公共団体等が作成した書類で、使用事実を確認することができるもの
    • 同業者・取引先・需要者などの陳述書
    • インターネット・新聞などの関連記事
    • 事業者登録証、商号登記簿騰本など
    使用意思の立証のための資料
    • 出願後3~4年以内に商標の使用開始の意思を表示した商標使用計画書
    • 指定商品の生産・販売等、事業の具体的内容と開始時期を含む出願人の陳述書
    • 商品・役務の企画、工場や店舗建設、賃貸等事業の準備状況や計画に関する資料等
  4. 適用時期
    出願商標の使用意思要求に関する諸般規定は、2012年3月15日以降初めて出願される件から適用される。

上記規定は、出願人の使用意思に関する特許庁の審査と関連して一応の判断基準を提示してはいるものの、韓国特許庁が使用意思を実際にどの程度厳格に要求するか等具体的な運営方向については、不明なところも多い。


[出典:Kim & Chang]


中国:インターネット上のおける知的財産権保護の強化

中国インターネット協会調停センター(The mediation Center of the Internet Society of China)はネットワーク環境におけるIP保護の強化を図るべく、北京市高級人民法院及び北京市各級人民法院の支援の下、『インターネット知的財産権紛争調停ハンドブック』を制定した。

当該ハンドブックは2012年01月13日に公表され、同02月01日より実施された。

当該ハンドブックは調停センターのHP上で公開されている。その内容は以下の4部に分かれる。

  1. インターネット紛争調停の性質と実務内容
  2. 紛争調停管理制度
  3. 法院委託調停制度構造
  4. 調停業務規範文

中国の裁判所では現在、取扱い事件の60%が権利侵害にからむ紛争であり、そのうちインターネット上における著作権侵害が多数を占める。

北京の裁判所は現在このような案件を中国インターネット協会調停センターに送付することが増えているといわれるが、上記のようなハンドブックの公表により、知的財産権紛争解決制度の改善が進んでいるといえよう。

一方、国家工商行政管理総局はインターネットにおける監視管理システムを整備し、違法経営者の市場参入を全面的に禁止する「ブラックリスト」制度を年内に導入することにしている。

工商当局では現在、企業の純資産、負債率、信用記録など指標に基づく信用状況のランクが示される電子商取引信用標識の普及を検討しているほか、ネット上の権利侵害や模倣品製造販売などで情状がひどい者の「ブラックリスト」を作成し、ネット管理当局にそのウェブサイトを閉鎖するよう促し、全国でのネット市場の参入を禁止する制度の導入も予定している。


[出典:UETD、Marbridge Daily]


イラク:木曜日の出願不可

イラク商標庁は毎週木曜日を、取扱い案件の検討と審査に充てる日と決定し、同日には出願・質問等を受け付けないこととした。

イラクでは金・土日が週末にあたるため、現在最終日が木曜日にあたっている期限は自動的に次の就業日、即ち当該週の日曜日に延長される。


[出典:Saba]


サウジアラビア:オンラインサービス開始

サウジアラビア商標庁はオンラインサービスを導入し、これにより、当事者は自身の案件の進捗をWeb上で確認できることになった。

確認画面のURLは次の通り:http://www.mci.gov.sa/


[出典:SMAS]


ウェストバンク:オフィシャルフィーの変更

ウェストバンクの商標庁はこのたび、更新案件について公告手続きを導入することになった。

従って、申請時に公告費用も併せて支払わなければならない。


[出典:SMAS]


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