2012.11.27IP中国:OEM製造と商標の使用に関する最高人民法院のガイドライン 他
中国:OEM製造と商標の使用に関する最高人民法院のガイドライン
中国において商標を付した商品を輸出のためだけに製造する、即ちOEM製造について、これが商標の使用にあたるかという問題が長年議論されていた。
この問題について、最高人民法院はこのほど、OEM製造は商標の使用に当たらないとする決定を下した。
これはある日本企業が、第三者が出願した類似商標に対して、当該商標の出願日以前の商標の使用を根拠に異議申立を行った件で、同社の主張が認められず最高人民法院まで争った案件に関するものである。日本企業が主張していた商標の使用がOEM製造であり、これが商標法第31条で規定する「中国において使用され、その結果一定の影響力を有するにいたった」商標に該当するかが焦点となった。
最高法院は決定において直接OEM製造が商標の使用に該当するかは言及せず、また商標法のその他の使用に関する条項にも触れていない。同院は「商標法第31条は冒認出願を防ぐためのものであるが、未登録の商標全てを保護するものではない。中国において先行して使用され且つ一定の影響力を持つにいたった商標のみが保護される」と説明している。即ち、輸出のみを目的とするOEM製造は、当該商標が「使用」によって中国において一定の影響力を持つにいたったと証明するに不十分であるとしている。
本決定は侵害事件に関するものではなく、行政上の再審請求に関してのものであり、公式な司法解釈ではないが、いずれにせよ、今後第31条が根拠になるケースにおいて、下級裁判所は「一定の影響力を有するにいたった」か販売経路等を考慮することになる。商標権者は単なる使用のみならず「一定の影響力」を立証しなければならず、負担が重くなることが予想される。
[出典:Hogan Lovells]
アルゼンチン:オフィシャルフィー上昇
アルゼンチン特許庁は2013年全てのサービスについてオフィシャルフィーの上昇を計画している。この上昇は二段階に分けて行われ、最初の変更が2013年01月、次が2013年07月に行われる予定である。
尚、具体的な価格については未だ決定されていないが、全体で50%ほど、幾つかの項目についてはそれ以上の上昇が見込まれる。
[出典:RICHELET & RICHELET]
ウルグアイ:ハーグ条約加盟へ
ウルグアイは2012年10月14日ハーグ条約に加盟し、これで同条約の加盟国は103か国となった。
[出典:IP Moeller]
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