2015.03.24IPイスラエル:情報提供採用 他
- イスラエル:情報提供採用
- UAE:異議申立に関する新規則
- ジャマイカ:クラスヘディングでの出願不可能に
- ペルー:24時間以内のオンライン著作権登録が可能に
- ペルー:共存契約書に関する拘束的先例
- サンマリノ共和国:国際登録商標に関する互恵協約の明確化
イスラエル:情報提供採用
イスラエル特許庁は通知031/2014号を発し、2014年12月21日から、従来採用していなかった審査中の商標出願に対する情報提供の制度を開始した。
新ガイドラインによれば、第三者からの情報提供があった場合、審査官は出願人に通知する。当該情報を局指令において含めるかどうかは審査官の裁量に委ねられ、含まれた場合、出願人は意見書において回答できる。尚、ガイドラインでは情報提供を記載する書式については特に定めていない。
今回の通知は恐らく、The Center for Fulfilling Medical Rights Ltdに係る出願第243620号について、商標庁長官が下した査定の影響を受けて発せられたものと思われる。この査定において、長官は出願商標の識別性に関して第三者が提出した情報提供を受け入れた。長官は更に、情報提供に関しては、信頼できると推定できる場合は宣誓書の提出は不要であると決定した。イスラエルにおいて、出願人が審査の過程で証拠を提出する際宣誓書が求められるのに対して、この決定は情報提供に関する負担を軽減するものである。
この制度の採用により、先行商標を有する権利者は費用が係る異議申立の請求の前に、審査官に影響を与えうる情報を提供できることになる。
[出典:Adin-Liss Law Offices]
UAE:異議申立に関する新規則
UAE経済省商標局長官は異議申立について以下を定める2015年02月22日付省令2015年2号を発した。
- 代理人は応答しない場合、和解した場合等、異議申立の進捗について全て経済省に連絡しなければならない。
- 異議申立の期限の計算のため、公告のサンプルを添付しなければならない。
- ヒアリングに係るオフィシャルフィーは適宜支払わなければならない。
- 添付書類には宣誓書付の翻訳を付けなければならない。
- 異議決定はヒアリング後、直ちに下される。
- ヒアリングの時間は30分以内とする。
- 経済省が追加書類の提出を要求する場合、3日以内に提出しなければならない。
[出典:NJQ]
ジャマイカ:クラスヘディングでの出願不可能に
2015年02月04日、ジャマイカ知的財産庁(JIPO)は新規商標出願に関して今後クラスヘディングによる出願は受理しない旨を発表した。2015年03月04日以降、ジャマイカで商標を出願する場合、使用意思又は使用する指定商品・役務を特定しなければならない。
同日以降、クラスヘディングによる出願は拒絶され、出願人には指定商品の特定と補正費用の支払いが求められることになる。
[出典:Caribbean IP]
ペルー:24時間以内のオンライン著作権登録が可能に
著作物の登録の簡素化のため、ペルーの特許庁は著作権登録のオンラインプラットフォームを開始した。これにより著作者はINDECOPI事務所へ直接赴くことなく著作物を登録することが可能になる。
このプラットフォームでは、審査官の指令がなければ著作物の登録24時間以内(平日の場合)で行うことができ、オンラインでの登録料支払いサービスも備えている。
[出典:Moeller IP]
ペルー:共存契約書に関する拘束的先例
ペルー知的財産庁不服審判部はこのつど共存契約書に関する拘束的先例(Mandatory Precedent)を発した。
審判部は決定4665-2014/TPI-INDECOPI号において、共存契約書が含んでいなければならない情報について以下のように定めている。
- 関連する商標に関する情報、即ち、文字・図形要素、指定商品・役務、ペルーにおけるステータス
- 適用地域について、一般的な"world-wide agreement"は認められず、ペルーを特定しなければならない。
- 商標がどのように使用又は提示されるかの特定
- 共存契約書に違反した場合の結果の記載
- 抵触した場合の解決方法
上記の情報が含まれていない共存契約書は今後ペルーにおいては認められない。
ただし、これらの情報が全て含まれている場合でも、消費者に出所混同をもたらす虞を軽減するに不十分と判断される場合、当局は拒絶することもできる。
[出典:Clarke, Modet & Co.]
サンマリノ共和国:国際登録商標に関する互恵協約の明確化
2014年12月23日、サンマリノ共和国は執政令217号によって、イタリアとの商標に関する互恵協約の不明点に明確な決定を提示した。
サンマリノ共和国は周囲を全てイタリアに囲まれた世界で5番目に小さいミニ国家であるが、1939年に締結された協約第43条により、「相互が、互いの領域において他方の国家において正式に登録又は保護されている商標に関する全て又は如何なる侵害或いは不正使用を禁じる」と規定されている。
この第43条が双方又はどちらか一方の国を指定するマドリッド制度下における国際登録商標においても適用されるかについて、長年議論が繰り広げられていた。現在まで、イタリア又はサンマリノを指定する国際登録は、もう一方の国においても行使できるとする学説と、同制度は商標所有者がどちらか一方又は双方を指定できるものであり、その意味から第43条は適用されないとする学説があった。
この度発せられた執政令は当該条項について、互恵協約は互いの国家に直接登録された国内商標のみに適用され、どちらか一方のみを指定する国際登録商標には適用されないと決定した。
もともと互恵協約が締結された当時、サンマリノには国内商標法も商標庁も存在しておらず、更にこの協約はその後締結された多数の国際条約を考慮するものではなかった。
今回の執政令に関してイタリア政府のコメントは未だ発表されていないが、恐らくこれを追随する可能性が高く、今後国際商標を登録する場合は、指定国を十分検討する必要がある。尚、サンマリノ共和国は現在EU加盟国ではなく、CTMでもカバーされていない。
[出典:Akran Intellectual Property S.r.l]
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