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2017.01.24IPトルコ:知的財産法改正


トルコ:知的財産法改正

トルコでは2016年12月22日で知的財産法が改正され、公布と同時に発効される予定である。
主な改正点は以下の通り:

・色、動き、音商標の導入:これに伴い、「視認でき印刷により再生できる」という条件が削除された。
・登録GIが絶対的拒絶理由に含まれる。
・同意書の導入:提出にあたっては公証が必要となる。
・異議申立期間が3か月から2か月に短縮。
・悪意は慣例として認められていたが、異議申立事由に明記された。
・マドプロ経由の出願は特許庁の受理日で最初に受理されることになる。即ち、同日で国内出願されたものより早く受理される。
・異議申立の根拠商標が登録から5年以上経過している場合、出願人は当該商標の使用証拠を要求することが認められる。審判は異議申立人によって使用されている指定商品・役務についてのみ行われる。使用の証明ができなかった場合、異議申立は却下される。異議申立手続における調停(Mediation)の導入:異議申立を友好的に解決するため、特許庁は当事者に調停を促すことが認められる。
・行政取消審判の導入:特許庁は改正法発効日から7年以内に行政取消審判を導入する。これは、不使用、希釈化、技術規則に反する証明商標の使用に基づく審判となる。
・公正な使用(Fair use)の定義の拡大。
・一部更新(特定区分又は商品)の導入:現在、更新時に限定申請をしなければ特定区分の放棄ができないが、改正法では更新を希望する区分のみを選択できるようになる。
・商標侵害行為の拡大:比較広告において企業又は施設名の主要部分として商標を使用すること又はその不正使用を侵害行為と定める。
・出所混同の虞に基づく取消審判、侵害訴訟において、被申立人は取消根拠となる商標の使用の証拠を求めることができる。
・取消と無効の概念の導入:旧法では遡及効を有する無効事由のみ言及されていたが、改正法では絶対的・相対的事由を無効事由とし、不使用、規則に反する団体商標・証明商標の使用、識別性の欠如、希釈化については取消事由とした。
・黙諾(Acquiescence):改正法では商標権者が侵害行為を知っていた又は知っていたはずであり、継続して5年間何ら対応しなかった場合、第三者が悪意に基づいて行為を行った場合を除き、侵害に基づく取消を請求できいと明記された。
・犯罪の対象となる商品のタイプ、数が保管できないものである場合、検察官が必要とするサンプルを確保した後、廃棄が可能となる。この条文は商標侵害についてのみ適用される。
・国際消尽論の採用。


[出典:Deris Patents and Trademarks Agency]


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