2021.09.28IPベトナム:コロナの影響を受けた申請人の期限に関する法的規定の適用について
ベトナム:コロナの影響を受けた申請人の期限に関する法的規定の適用について
ベトナム国家知的財産庁が2021年9月8日付で発行した通知(No, 8181/TB-SHTT)によると、コロナの影響ですべての手続き期限が延長されることとなった。
- 2021年6月30日から2021年10月31日までの間に期限を向かえる知的財産権の手続き(優先権の主張、書類の補充、形式的または実質的な審査への対応、その他の通知、有効性の維持・延長、手数料の支払い、申立ての期限を含む)は、2021年11月30日末まで自動的に延長される。
- その他のケースでは、出願人がベトナム知的財産局で知的財産権を行使する上で、パンデミックの影響を受けている場合、出願人はCircular 01/2007/TT-BKHCN(Circular 16/2016/TT-BKHCNで改正)の9.4, 9.5に規定されている不可抗力に関する規定を適用する権利を有する。
[出典:AMBYS HANOI LAW FIRM]
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