2021.09.28IPベトナム:コロナの影響を受けた申請人の期限に関する法的規定の適用について
ベトナム:コロナの影響を受けた申請人の期限に関する法的規定の適用について
ベトナム国家知的財産庁が2021年9月8日付で発行した通知(No, 8181/TB-SHTT)によると、コロナの影響ですべての手続き期限が延長されることとなった。
- 2021年6月30日から2021年10月31日までの間に期限を向かえる知的財産権の手続き(優先権の主張、書類の補充、形式的または実質的な審査への対応、その他の通知、有効性の維持・延長、手数料の支払い、申立ての期限を含む)は、2021年11月30日末まで自動的に延長される。
- その他のケースでは、出願人がベトナム知的財産局で知的財産権を行使する上で、パンデミックの影響を受けている場合、出願人はCircular 01/2007/TT-BKHCN(Circular 16/2016/TT-BKHCNで改正)の9.4, 9.5に規定されている不可抗力に関する規定を適用する権利を有する。
[出典:AMBYS HANOI LAW FIRM]
最新のIPニュース
- モルディブ共和国:2026年より正式な商標登録制度を導入へ2025.11.11
- タイ:国際商標登録出願(マドプロ)の登録証、電子化へ2025.11.11
- タンザニア:ARIPOの下で登録された商標権の権利を認めず2025.11.11
- イギリス:2026年4月よりオフィシャルフィー改定予定2025.11.11
- 台湾:最高行政裁判所が知的財産及び商事裁判所の「誤認混同の虞」に関する判決を覆す-Amazon Alexa商標異議申立事件2025.10.21
- インドネシア:不使用取消の法的根拠や証拠の変更点2025.10.21
- ガーナ:委任状発行手続きの法的要件2025.10.21
- レバノン:商標譲渡手続きの簡素化2025.10.21
他カテゴリのニュースを見る