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2023.08.08IP中国:登録商標表示を表示する際の注意点


中国:登録商標表示を表示する際の注意点

中国では、登録商標に対し、登録表示(主に「」と「Ⓡ」の二つのマーク)の表示義務はないが、登録商標を使用する際には、商標登録表示を表示することで、自らの商標であることを積極的に表明し、他人による商標権侵害を未然に予防するという効果が期待できる。
そのため、登録商標の使用の際は、登録表示を表示することが一般的である。
しかし、登録表示を不当に表示すると、虚偽表示の罪に問われるリスクがある。
今回は登録表示を表示する際に注意すべき点を紹介する。

1.登録商標と未登録商標の組み合わせへの表示
中国では、登録表示を表示する場合、商標の右上又は右下に表示しなければならない。
例えば、登録商標は「SUNNY」であるのに対し、使用商標は「SUNNY Energy」(Energyは未登録商標)である場合、以下のようにⓇマークを右上に表示すると、「SUNNY Energy」全体が登録商標であると認識させやすく、虚偽表示行為に該当するリスクがある。
そのため、登録商標と未登録商標を組み合わせて使用する際に、登録表示の使い方を注意すべきである。

2.色彩商標への表示
中国では、色彩を指定する登録商標を色を変えて使用することは、登録商標の使用には該当しない。
もし、その色を変えて使用した登録商標に登録表示を表示した場合、登録商標を許可なく変更した行為に該当し、虚偽表示の罪に問われるリスクがある。
登録商標と異なる色彩のものへ登録表示を表示する場合は、再度商標登録することが望ましい。

3.中国へ輸入する商品での表示
外国企業の製品を他の国から中国に輸入する際に、その商標が他の国又は地域ですでに登録され、中国でまだ登録されていない場合は、製品、製品包装、説明書、パンフレットなどの書類に登録表示を表示すれば、虚偽表示行為に該当する。
商標権者は製品が中国に輸入される前に、製品、製品包装、説明書、パンフレットなどの書類において間違った使い方で使用されている登録表示を訂正しなければならない。

上記以外に、登録商標と同一のもの以外へ登録表示を表示することは、虚偽表示行為に該当することになる。
また、登録された指定商品又は役務以外のものへ登録表示を表示することも、虚偽表示行為に該当することになる。
登録商標の虚偽表示行為に対し、工商部門が職権によりその使用を停止させ、指定の期間内に状況を是正させるものとし、かつ、罰金を科すこともある。
中国で登録商標を使用する際、又は生産、販売する際に登録表示を間違った使い方で使用しないことにご留意願いたい。


[出典:KANGXIN]


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