2024.03.26IPリビア:更新期限内に更新されていない商標の取消について
リビア:更新期限内に更新されていない商標の取消について
2024年2月25日、リビア商標庁は2010年商業活動法第23号第1257条に規定される法的更新期限内に更新されていないすべての公告商標を取り消す2024年度公式決定(第335号)を発表した。
詳細は以下のとおりである:
・登録商標の存続期限は10年間である。
存続期限の最後の1年間であればいつでも、同一期間または権利者が要請する期間分の更新ができるものとする。
・権利者は存続期限満了日から起算し6か月以内に更新を申請することができる、期間内に申請がない場合、当局は職権で当該商標を取り消すことができる。
・(取り消された)商標は、取消日から3年以内に、所定の条件と同様の登録手続きに従って、その権利者が優先して再登録することができる。
2021年以前に公告された商標(出願番号が22100未満の商標)を対象としており、2022年から2023年には商標が一切公告されていない。
本決定は公告された商標が事実上登録商標とみなされ、登録証が発行されていなくとも10年間の存続期限が満了する前に更新すべきであるという根拠に基づいている。
なお、2024年以降に公告された商標は、取消対象にはならない。
本件は公示とともに実効されているため、詳細は案件を依頼している代理人に確認する事を勧める。
[出典:JAH Intellectual Property, Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP) Libya Office]
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