2024.05.14IP中国:商標関連の早期審査基準を公表
中国:商標関連の早期審査基準を公表
2024年3月28日、国家知識産権局商標局(CNIPA)は出願人らの要請に基づく早期審査に関する基準を公表した。
1.早期審査適用が可能な手続き
対象は、商標の名称/住所変更、譲渡、ライセンス登録、更新、抹消、訂正、登録証の再発行などである。
2.審査は下記の基準のうちいずれか一つを満たせば迅速化される。
1)上場申請に必要な場合
2)商標権の質権設定に必要な場合
3)税関登録に必要な場合
4)商標権侵害事件の対応に必要な場合
5)審査結果が出願中商標の審査に必要な場合
6)審査結果/証書が司法手続きに必要な場合
7)登録証が行政的な申告や承認手続きに必要な場合
8)登録証が重要な商業活動、例えばスーパーへの出店、Eコマースへの出品や入札などに必要な場合
9)その他、早期審査が必要な合理的な理由が存在する場合
3.早期審査の申請に必要な書類
1)早期審査が必要な詳細理由を記載した申請書
2)出願人の法律的な存在を証明する書類、例えば法人に関しては法人登記証明、個人に関してはパスポートや身分証明書等
3)代理人によって申請する場合は委任状の写し
早期審査に関してCNIPAは追加費用を徴収しない。
早期審査に関する基準を満たせば、CNIPAは審査を迅速化させる。
もし基準を満たさない場合、出願人もしくは代理人にその旨が電話で通知され、申請書類は返却されない。
[出典:Kangxin]
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