2026.03.24IPタンザニア:商標を国内出願商標のみに限定
タンザニア:商標を国内出願商標のみに限定
2026年1月26日より、タンザニア公正競争委員会(FCC)は、国際登録商標およびアフリカ広域知的財産機関(ARIPO)経由で出願・登録された商標の受理を停止した。
FCCは、商標の記録(recordal)は、事業登録・許認可庁(BRELA)に直接出願し、登録された国内商標に厳格に限定する旨を正式に決定した。
さらに、国内出願中の商標は未登録であるため記録の要件を満たさず、完全に登録された国内商標のみが記録および登録事項の変更等の手続の対象となる。
本行政変更は、ARIPO商標登録はタンザニア本土において現時点では執行行使できないと認定した最近の控訴裁判所判決を直接の契機とするものである。
この司法判断により、ARIPOに基づく登録は、同国内において法的効力を有しないものと解されることとなった。
FCCは、輸入品に対する模倣品対策の前提として有効な商標記録を求めているため、今後はBRELAに登録された商標のみが執行措置の対象として認められることとなる。
これらの動向を踏まえ、今後の動向に注意が必要である。
[出典:JAH Intellectual Property]
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