2026.05.12IPメキシコ:産業財産権保護連邦法の改正
メキシコ:産業財産権保護連邦法の改正
2026年4月3日、産業財産権保護連邦法(Federal Law for the Protection of Industrial Property、以下「LFPPI」)の複数の規定を改正・追加・廃止する政令が連邦官報に公布された。
以下では、商標に関する主な変更点を示す。
・登録可能な標識の範囲の拡大(第172条)
位置商標、動き商標(モーションマーク)など、新たな種類の商標が明示的に認められた。
また、条文の文言が修正され、商標は列挙された要素のいずれかの組み合わせから構成され得ることが明確にされたことで、特定の類型に限定されない、より体系的な標識の組み合わせに関する考え方が採用されている。
・商標として登録できない標識(第173条)
指定商品または役務を識別するために用いられる技術的名称や一般的名称(単語、呼称、語句、音、図形的要素を含み、識別力を欠くもの)は、登録不可とされている。
また、既存の権利との関連性が生じるおそれがある場合、または識別力を欠く場合には、定期刊行物や出版物の名称、架空または象徴的なキャラクター、架空の人物や芸名、芸術団体の名称も登録できない。
さらに、先住民族およびアフロ・メキシコ系の人々・コミュニティの文化遺産、伝統的知識、文化的表現を構成する要素と同一または紛らわしい標識も、登録の対象外とされている。
・手続の中断(第228条)
関連する標識について無効審判、取消し、失効などの手続が係属している場合、または、他の手続の結果に申請の判断が左右される場合に、商標登録手続を中断するための規定が新たに設けられた。
・手続き期限(複数にまたがる条項)
出願の判断、公告、行政手続などについて、IMPI(メキシコ産業財産庁)が対応すべき最長処理期間が定められた。
商標出願に対する判断は最長5か月の期間が設けられ、出願人にとってより明確な審査スケジュールが示された。
[出典:Basham IP]