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2018.07.24IPアルゼンチン:異議申立に関する規則発行


アルゼンチン:異議申立に関する規則発行

2018年7月19日、アルゼンチン特許庁は異議申立の新制度に関する規則に係る規則P-183を公布した。
これにより、アルゼンチンでは今後異議申立ては特許庁に請求し、決定が下されることになる(2018年1月30日号参照)。

新制度の概要は以下の通りである。

異議申立てが請求されると、特許庁は出願人にその旨を通知する。出願人は60日の和解期間を付与され、これは3か月の延長が可能である。和解に至らなかった場合は特許庁が決定を下す。
和解に至らなかった場合、特許庁は異議申立て人に対し15営業日(延長不可)以内に異議申立を続行する旨を確認し、異議理由とオフィシャルフィーを提出するよう求める。オフィシャルフィーが支払われなった場合、異議申立は却下される。
その後、特許庁は異議申立人が提出した書類を通知とともに出願人に送付し、15営業日(延長不可)以内に回答と証拠の提出を求める。これにはオフィシャルフィーがかからない。
特許庁は申立人、出願人双方の提出書類を検討し40営業日以内にどちらの主張を認めるか決定する。この期限が終了する際、特許庁は当事者双方に更なる資料の提出を認める10営業日の期間を通知する。
上記期間が経過すると、特許庁は異議申立決定を下す。異議決定に対しては、通知日から30営業日以内に連邦裁判所の不服審判部に不服申立が可能である。不服申立自体は特許庁に請求し、同庁より10営業日以内に不服審判部に移送される。
異議申立中に不使用取消又は無効審判の請求があった場合、特許庁は審理を継続する。
規則P-183によれば、このような取消・無効審判は連邦裁判所で審理され、特許庁が異議申立について決定するまでに決定されなければならない。
しかしながら、法律第27.444号において、商標法違反に基づく不使用取消又は無効審判は特許庁によって審理され、決定されると明示している。

商標法違反以外の理由に基づく無効審判は従来同様連邦裁判所で処理される。
この点において、特許庁の立場は法律第27.444号と矛盾するが、恐らく連邦裁判所はこのような案件を管轄しないと宣言し、特許庁に案件を差し戻す可能性が高い。
新制度は2018年9月17日から開始される予定であり、PTOが受理し、和解に達していない全ての異議申立に適用される予定である。


[出典:Richelet & Richelet]


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