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2025.08.13IPブラジル:新たな商標ファストトラック(早期審査)を8月7日から開始


ブラジル:新たな商標ファストトラック(早期審査)を8月7日から開始

ブラジル特許商標庁(BPTO)は新たなサービス「ファストトラック商標審査」の提供を開始する。
このサービスは商標登録出願の申請と審査を迅速化する新たな手続きである。
ブラジル国内出願及びブラジルを指定国とするマドプロ出願で利用可能である。

このファストトラック(早期審査)制度は、必要書類と共に専用フォーム(必要に応じて手数料の支払い)を提出することで申請ができる。

ファストトラック商標審査には以下2つのカテゴリーがある:

①戦略的目的および公共政策に関連する案件
対象となる申請者/案件は以下のとおりである:
・先使用権を根拠として異議申立を請求した者
・商標に関する連邦裁判所または州裁判所の特定の司法手続に関連する当事者
・公共の利益または国家の緊急事態に関連する案件
・ファストトラック審査中の特許に関連する製品またはサービスを有する者
・科学、技術、イノベーション機関(ICTs)
・公的資金の交付を受けるために商標登録が必要な申請者
・技術協力協定(TCA)を通じてBPTOのメンターシッププログラムに参加している者

初期段階では、1,200件を最大枠とするとBPTOは発表している。
申請結果にかかわらず枠数はカウントされ、最大枠数に達すると、新たなファストトラックの申請は受け付けられなくなる。
よって、本カテゴリーに該当するファストトラック利用希望者は早期の申請が強く推奨される。

②法的優先権を有する案件
このカテゴリーは手数料が無料であり、枠数に制限はない。対象となる申請者は以下のとおりである:
・60歳以上の個人
・重篤な疾患を患っている者
・障がいのある者
・nova Simplesモデル(スタートアップ支援制度)を採用する企業

■ファストトラック制度の申請後の処理について
出願の優先順位付けは、正式な方式審査が終了し、異議申立書および答弁書の提出期限を過ぎた後に行われる。

もし商標出願がファストトラック審査の条件を満たさない出願人に譲渡された場合、ファストトラックは認められない。
また、ファストトラック申請が却下された場合、新たに情報を更新した書類を提出することで、再申請することが可能である。

いずれのカテゴリーの場合も、書類が外国語の場合は、簡易翻訳の提出が必要である。

ファストトラック制度は2025年8月7日から開始となるが、申請できる枠には限りがあるため、上記の基準に該当し、審査の迅速化が必要な場合は、可能な限り早くファストトラック制度の申請を行うことが推奨される。


[出典:DANNEMANN SIEMSEN ADVOGADOS]


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