2018.09.26IPセントビンセント:変更登録に関する新プラクティス
セントビンセント:変更登録に関する新プラクティス
2018年03月01日より、セントビンセントの商業知的財産局(CIPO)は、名称・住所変更、譲渡等の登録に関して変更登録書を発行しなくなり、代わりに登録簿への記入が完了した旨の通知を発送するようになった。
変更登録書が必要な場合は、その旨を請求書に明記し追加費用を支払わなければならない。
[出典:Caribbean IP]
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