2019.10.08IPブラジル:マドプロ加盟に伴う新規則採用
ブラジル:マドプロ加盟に伴う新規則採用
2019年09月03日、ブラジル特許商標庁(BPTO)は、マドプロ加盟に伴う細則に関する4つの規則のうち最初の2つの規則を発表した。これらは規則244/2019号並びに245/2019号で、それぞれ商標出願及び登録の分割と共有について扱うものである。
尚、これらの規則は国際商標のみならず、国内商標出願に対しても適用される。
規則244/2019号:商標出願と登録の分割について
これについては、①審査が指定する区分のうち1区分のみで拒絶等にあった場合、②出願又は登録商標の所有権の移転の2つのケースが想定されている。
②について、所有権の移転は知的財産法第135条の要件を満たす場合のみ可能である。
135条「譲渡は同一、類似又は同種の商品又は役務に係る同一又は類似の標章について、譲受人名義の全ての出願又は登録を包含していなければならない。この要件が満たされない場合、特許庁の有効商標原簿から親出願又は登録が削除又は取り消される」
本規則はまた、特定区分の一部の商品・役務の所有権移転の可能性についても説明しているが、いずれにせよ、135条の要件を満たしていなければならない。
また、分割にあたって、申請は原則オンラインで行わなければならないとしている。
規則245/2019号:共有について
ブラジルの共有制度は一定の行為について、商標権者が単独で行動できる状況を想定している。例えば、異議申立、無効審判、不使用取消請求等について、共有者の一人が単独で申請した場合も受理される。
同様に、共有者の一人が真正な使用を証明できれば、不使用取消審判において抗弁できる。一方、不使用についての正当な理由を立証する場合は、共有者全員からの理由が必要となる。
また、共有者は全員で1名の代理人又は各人がそれぞれの代理人を任命することも可能である。
ただし、商標に関する持分譲渡の場合、共有者全員の同意が必要となる。
規則244/2019号は2019年10月02日に、245/2019号は2020年03月09日に施行予定である。
[出典:Dannemann Siemsen]