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2007.05.24IPシンガポール商標改正法の公布


シンガポール商標改正法の公布

2006年3月に開かれた外交会議にて採択された「商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks")」に、2006年5月にシンガポールも加盟した。この加盟に伴い商標法の改正が検討された結果、2007年1月22日に国会を通過した。改正条項はまだ実施されてはいないが、この条約に完全に対応いる。以下がその要点です。

  1. 多区分制の導入
  2. 出願分割制度の導入
  3. 期間非遵守の場合の救済処置の導入
  4. 審査中の商標登録出願へのライセンス登録の認可
解説
「商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks")」、いわゆるシンガポール条約とは、1994年に採択された商標法条約の改正に関する条約のこと。
2002年あたりからWIPOのSCT(商標法等常設委員会)で商標法改正の議論が始まり、2006年3月に採択に至ったもの。シンガポール条約の内容についてはWIPOのホームページ、あるいは日本の特許庁のページを見るとよい

現在のところ、シンガポールは単区分出願制度なので、これが多区分制に変われることは、多区分制に慣れた我々日本人にはうれしい限りだ。

POS(シンガポール特許庁)のホームページによれば、改正法案は2007年1月22日に国会通過、2007年2月1日に大統領の同意を受けたとあり、”The Trade Marks (Amendment) Act 2007 will come into operation on a date to be notified”.とあるから、まもなく実施されるのだろう。が、確実な日付は不明である。これから出願手続を執ろうと考えている人は要注意。現地代理人によく確認すべきだろう。


[出典:Alban Tay Mahtani & de Silva]


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