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2009.01.13IPベネズエラ:商標法改正(2)


ベネズエラ:商標法改正(2)

ベネズエラ特許商標局は、2008年9月から、アンデス条約指令書486号を無効とし、国内の旧法律1955年工業財産権法のみを専有の法令とする旨を公告した(公報第496号:2008年9月17日発行)。これに伴い、ベネズエラ特許商標局は、旧法律の適用に関して一部ガイドラインを表明した。

それによると注意すべき事項は以下のとおりである。

  1. 著名商標としての認定はもはやない。
  2. 出願に際して、使用の有無についての記載要件がある。
  3. 出願に際して、本国登録の有無についての記載が求められる。
  4. 単区分のローカル分類を適用とする。
    (商品は1-50クラス、役務は50DC クラス、スローガンは50LC クラス)
  5. 公報による公告前に、出願人は自己負担にて、当該商標を国内新聞に掲載しなければならない。
  6. 異議申立期間は30日間である。
  7. 出願人が異議申立に対応しない場合は、その出願人の商標は放棄とみなされる。
  8. 権利存続期間は登録日より15年となる。
  9. 更新期限後の猶予期間を設けていない。
  10. 商標権者、登録された使用権者が2年以上登録商標を国内で使用していない場合、取消対象となる(使用の立証責任は、請求人側にある)
  11. 商号の譲渡はグッドウィルとともに譲渡されなければならない。
解説
前回、ベネズエラの商標法が、旧法に変わる旨をお伝えしたが、今回はより、改正に伴う留意点をピックアップした。なかなか、昔の法律の感がある。不使用取消請求の際の立証責任が請求人側にあるということは、事実上、不使用取消審判が成立しないということを示しているのではないだろうか。
同じように立証責任を審判請求人に求めるタイで、不使用取消審判が成立したという話は聞かない。

[出典:HOET PELAEZ CASTILLO & DUQUE]


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