2010.11.09IPウガンダ:商標法改正
ウガンダ:商標法改正
ウガンダでは商標法2010-17号が改正され、2010年9月3日以降サービス商標が登録できるようになった。
同法では商標を視覚的に表現でき、且つ自身の商品又は役務を他者のものと識別できるものと定義している。また、ある指定商品又は役務がどの区分に属するか疑問が生じた場合、それを決定するのは登録官であるとしている。
しかしながら、同法の施行規則はまだ発表されていない。
[出典:Abu-Ghazaleh]
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