2011.01.12IPフィンランド:商標法改正
フィンランド:商標法改正
フィンランドでは商標法第31条が改正され、2011年1月1日以降、フィンランドに居住していない商標の出願人又は登録権利者は、EU域内に居住している代理人が必要となる。
商標出願の段階では、通常通り当該出願についてクライアントを代理する旨を承諾した委任状で十分だが、登録時にはEU域内に居住する代理人が、商標権に関するあらゆる事項に関してクライアントを代理し、例えば当該商標権について召喚等にも応じられる権限を認める委任状が必要となる。
従って、出願時に提出した委任状では不十分であり、新たな委任状を提出する必要がある。
フィンランド特許庁はこのため、商標出願時に予め登録後についても代理することを認める委任状の提出を出願人に勧めており、そのフォーマットは同庁のHPからダウンロードできる。
登録までに要件を満たしていない委任状については局指令が発せられるが、これに対応しなかった場合、当該出願は取下と見なされるか、登録が取消される。
[出典:フィンランド特許庁]
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