2011.07.26IPアンゴラ:出願に関する期限の変更
アンゴラ:出願に関する期限の変更
アンゴラ特許庁は2011年5月23日付通知において下記を公布した。
今後出願された商標が公告となった場合、60日以内に下記に手続を取らなければならない。
- 未払いのオフィシャルフィーがある場合はその支払い
- 補正・変更の申請
- 異議申立
- 未提出の書類がある場合はその提出
また、当該期間内に異議申立がなかった場合、出願人は30日以内に特許庁の通知に対してい対応しなければならない。
上記の手続を取らなかった場合、出願は放棄されたものと見なされ、その決定が次の公報に掲載される。
[出典:INVENTA]
最新のIPニュース
他カテゴリのニュースを見る