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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2011.12.27IPルワンダ:更新制度導入  他


ルワンダ:更新制度導入

かつてルワンダでは、商標は一度登録されると無期限に有効であり、更新は不要であった。
しかし2009年12月14日商標法31/2009号の導入により、今後同国において更新手続が必要となる。

新法下で登録された商標については、出願日より10年の登録期間後、10年毎に更新が必要となる。
旧法下で登録されている商標については、新法発効後10年以内に更新手続をとらなければならない。

即ち、現在旧法下で登録となった商標は2019年12月14日までに更新手続をとらなければならず、手続後は更新申請日より10年毎に更新される。


[出典:Adams & Adams]


ドミニカ共和国:更新時の使用証明不要に

ドミニカ共和国では更新時に使用宣誓書と使用証拠の提出が求められていたが、2011年12月13日よりこれらの提出が不要となった。

今後商標庁は商標が使用されていないと思われる相当な理由がある場合を除き、商標権者に使用証明を求めない。
相当な理由がある場合、商標庁は権利人に1か月の期限を与え、使用証拠の出を求める。


[出典:E-Proint]


メキシコ:商標権の税関登録開始

メキシコ関税局は2012年1月より商標権の税関登録を開始する。
これは侵害品の国内への輸入又は迅速な通関を防ぐためのものである。

登録手続はメキシコ関税局に行う必要あるが、権利者から提示される商標登録の情報はメキシコ知的財産権庁(IMPI)に登録情報と一致していなければならない。
商標権者はまた、税関職員が侵害品と比較検証できるよう、真正品の特徴やイメージ、流通業者、ライセンシー等の情報を提供できる。


[出典:E-Proint]


インド:審査の迅速化のための試み

IP NEWSでも度々インド商標庁のデジタル化の試みを紹介してきたが、これに付随して下記の無料のエクスプレスサービスが導入された。

これは具体的には下記の場合に、ムンバイの補助登録官に対して、「EXPRESS SERVICE REQUEST」というタイトルのメールを送り状況確認を依頼できるものである。

  • 出願日から15日以内に最初の審査報告書が届かなかった場合。
    メールには出願日、出願番号、商標及び指定商品リストを記載する。
  • 登録商標の名義変更通知が届かなかった場合。
    名義変更申請書、その他の提出書類のコピー、当該商標に関する紛争が裁判所又は審判部において審理されていないことを正目する譲渡人・譲受人の宣誓書を添付する。
  • 登録証明書等が届かなかった場合。
    商標見本、更新又は変更登録書、公報のコピー等を添付する。

[出典:Rouse & Co.]


チュニジア:ハーグ条約とマドプロへの加盟

チュニジアでは2011年08月11日付マドプロ加盟に関する決定第78号とハーグ条約に関する決定第77号が発行され、2011年08月16日に公報に掲載された。

チュニジアはかつてマドリッド協定から脱退したが、これにより再び、両条約への加盟を目指すことになる。


[出典:AGIP]


オフィシャルフィーの上昇

2011年11月から下記の国においてオフィシャルフィーの変更が行われる。

イエメン

2011年10月にオフィシャルフィーが上昇したばかりだが、2011年11月13日に公布された省令第246号により、公告時のオフィシャルフィーが再度上昇した。

同決定によれば、出願時と登録時の2回に分けて行われていた公告が1回となり、そのオフィシャルフィーも2回分を合計した金額となる。
公報のサイズは指定商品リストの長さ等によって決められる。

ブラジル

2012年01月01日より平均で18%のオフィシャルフィー上昇が発表された。

オーストリア

2012年01月01日より特に、2回目、3回目の更新にかかるオフィシャルフィーが上昇する。

韓国

2012年04月01日から商標出願と更新について、1商品区分の指定商品が20個を超えると、超過指定商品毎に2000ウォンが追加される。

上記の国に登録商標を有する場合、2011年度内に手続を済ませることをお勧めする。



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