2013.07.23IPモザンビーク:出願書類の審査厳格化 他
- モザンビーク:出願書類の審査厳格化
- ニュージーランド:指定商品・役務の重複記載について
- ブラジル:商標庁に仲裁センター開設
- ポルトガル・アルゼンチン・ボリビア:オフィシャルフィー上昇
- 韓国:著作権の保護期間が70年に
- イギリス:著作権ハブ構想の実現へ
- ポルトガル:新税関規則制定
- ノルウェー:新海賊行為対策法発効
- 中国:ネット上の9つの権利侵害手法を発表
- 中国:国家版権局、能動的監視範囲を拡大
モザンビーク:出願書類の審査厳格化
モザンビーク商標局は、出願の審査に関する知的財産権法典第10条の適用を厳格に行うという通知を発した。
今後実務上の煩雑さを回避する為、出願・更新等の手続では委任状を同時に提出しなければならない。
現行の知的財産権法典第10条には以下のように記載されている。
- 申請された際、担当審査官は申請が正しくされているか、署名が確かにされているか、適正なオフィシャルフィーが払われているか、関連書類が全てそろっているかを確認する
- 不備があった場合、通知がされる
- 申請書類に欠落した箇所や不正確な情報があった場合、出願人は通知日より15日の応答期間が与えられる
- 前項の規定が守られない場合、出願人は出願を放棄したものとみなされる
[出典:JAH & Co. IP, Qatar]
ニュージーランド:指定商品・役務の重複記載について
ニュージーランド知的財産局は今後、商標出願の指定商品等リストに指定商品・役務の重複がある場合でも局指令を発しないこととした。
出願人には指定商品・役務を重複させず、適切に出願しなければならない。
重複表現により指定商品・役務が不明瞭になる場合にのみ、局指令が発せられることになる。
[出典:ニュージーランド知的財産局]
ブラジル:商標庁に仲裁センター開設
ブラジル商標庁は2013年07月15日付で、商標の紛争を扱う仲裁センターを開設した。
これは、より迅速でコストがかからない解決を目指すものである。
仲裁手続きはまず当事者双方が問題と外部の仲裁者を商標庁に提出し、同庁が和解を目指して方法と対策を提示する。
両当事者が同意した場合、和解契約書を作成する。
当事者双方がブラジルで設立された企業である場合、仲裁手続きはCEDPI(商標庁の仲裁センター)で行われ、どちらか一方が海外で設立された企業である場合、WIPOの仲裁センターで行われる。
仲裁にかかる期間は3-6ヶ月とされる。
[出典:Di Blasi, Parente & Associ]
ポルトガル・アルゼンチン・ボリビア:オフィシャルフィー上昇
ポルトガル知的財産局は行政命令第1376-A/2013号に基づき、オフィシャルフィーの値上げを行った。
また、2012年11月27日号でもお伝えした通り、アルゼンチンでも2013年07月01日よりオフィシャルフィーが上昇した。
オフィシャルフィーは600アルゼンチン・ペソ (約110USドル)となっている。
更にボリビアでは2013年06月03日より、知的財産権に関する公告費用が上がっている。
[出典:Bufete Aguirre Soc. Civ., Moeller IP Advisors]
韓国:著作権の保護期間が70年に
韓国では著作権の保護期間が2013年07月から著作者の死後70年となった。
著作権は既に2年以上前に改正されたが、「EUとのFTA発効から2年後に施行」と定めた付則により、この度の施行となった。
また、実演者やレコード制作者等、著作隣接権者の権利も8月から「実演をした時及びレコード発行時期から70年」となる。
[出典:YS CHANG]
イギリス:著作権ハブ構想の実現へ
イギリス政府は、2013年07月06日付で将来的にユーザーに対する著作権教育や、ライセンス申請、登録制度の中心となるオンライン上の著作権ハブ(Copyright Hub)の運営を開始した。
著作権ハブの構想は2011年ハーグリーブス報告(Hargreaves Report)で提案され、2012年のRichard Hooper及びRos Lynch両氏の報告書でそのアウトラインが提示されたものである。
著作権ハブは今後、マルチメディアコンテンツ・サーチ、コンテンツ制作者のための登録システム等を開始する予定である。
同ハブの第2フェーズは今年10月に予定されている。
[出典:IPPRO The Internet]
ポルトガル:新税関規則制定
ポルトガルでは2013年06月12日、商標権侵害疑義品に関する税関の介入また侵 害の可能性のある商品への対応策に関連した新税関規則第608/2013号が発表さ れた。
新規則の主な目的は、既に施行されている規則第1383/2013号を強化し、EU内 の侵害品や商標権侵害に対応するものである。
新規則は2014年01月01日より施行となる。
また新規則での主な課題は、国内法やEU法において知的財産権として登録可能な場合の半導体製品の回路配置・実用新案・商号の保護である。
[出典:Ckarke, Modet & Cie]
ノルウェー:新海賊行為対策法発効
ノルウェーでは2013年07月01日著作権法が改正され、サイトのブロックを始めとする海賊行為対策が盛り込まれた。
同法には「インターネット上の著作権侵害に関する特別救済措置」という新たな章が導入され、正当な権利者による海賊品のエンドユーザーの特定をより容易にし、関係者にネットユーザーが知的財産権を侵害している深刻な疑いがある場合に同人の個人情報のアクセスを認める条項が含まれている。
また、オンライン上で海賊品へのアクセスを提供する個人又はグループに対して、正当な権利者はISPプロバイダーに侵害サイトをブロックするよう申請できる条項も含まれている。
また、サイトオーナーが特定できない場合、ブロックするか否かは同人の了解なく決定できるとしている。
[出典:IPPro The Internet]
中国:ネット上の9つの権利侵害手法を発表
国家工商行政管理総局は2013年07月10日、これまで摘発してきた典型的事例を分析してまとめた9つの権利侵害手法を公表し、消費者に注意を呼び掛けた。
同局のサイトによると、これらは登録商標専用権を侵害した商品の販売、社名の偽造・不正使用、知名商品に類似の名称、包装による消費者の誤認混同の惹起、虚偽の企業・商品情報をウェブサイトで掲載、競合社の名誉、商品の名声の誹謗・中傷、模倣品販売、営業免許なしの経営、消費者の個人情報漏洩・販売、契約書を利用した消費者の権益侵害となっている。
[出典:工商総局サイト]
中国:国家版権局、能動的監視範囲を拡大
海賊版から映画やテレビドラマなどの著作権を保護するために、国家版権局は「重点作品監視管理早期警戒体制」を構築し、能動的な監視管理の範囲を一層拡大する方針である。
これはインターネット上の著作権侵害を摘発する「剣網行動」に関して25日に北京で開かれたブリーフィングで明らかにされた。
国家版権局の責任者によると、同局は著作権に対する能動的な監視管理範囲を一層拡大し、App Storeや淘宝網(タオバオ)、アマゾンなどのサイトを監視管理の範囲に収め、各サイトに対して著作権保護措置、苦情の処理状況などについて報告するよう求める。
また、今回の剣網行動で音楽、MVは初めて能動的な監視範囲に入れられ、国家版権局が直接監視、管理する百度(BAIDU.COM)など19サイトの他に、5つの音楽専門サイトが対象リストに新たに追加された。
尚、版権局は本文の後半で2013年05月24日付で日本文化庁が発表した中国における日本の著作物の違法ダウンロード等の侵害は中国全体で約3兆8000億円に上るとした発表を批判している。
国家版権局は2011年よりウェブサイトを対象に能動的な監視管理を実施している。
全国の著作権管理部門では現在、3029サイトが対象となっている。
[出典:国家版権局サイト 2013年6月26日]