2013.09.10IPブラジル:著名商標の認定に関する新決議 他
ブラジル:著名商標の認定に関する新決議
2013年08月20日、ブラジル特許商標庁(INPI)は第107/2013号決議において、ブラジル国内登録商標の著名商標に関する手続を改正すると発表した。
従来、著名商標の申請は異議申立又は行政取消審判の手続を通じてのみ行えるものであったが、新決議により、独立の手続きとして申請できるようになった。
申請にあたり、著名性の証拠提出とオフィシャルフィーの支払いが必要であるが、現在まだこの費用は決まっていない。
また使用証拠について、決議で幾つか証拠となるものが例示されているが、例えばブラジル全土における直近5年間の売上高、宣伝費用や侵害の証拠等が必要となる。
基本的に以下の要件をみたす必要がある。
- 幅広い公衆への認知
- 公衆が商標及び指定商品・役務について、高い品質・評価・名声を想起させるものであること
- 当該商標の識別性・排他性の度合い
ブラジル特許商標庁より著名商標として認定されると、従来では5年間有効であったが、今後認定日から10年間有効となり、同様の手続きにより更新も可能である。
尚、本決議に関して、手続に必要なオフィシャルフィー等、未定な部分が多く未だ発効されていない。
[出典:David do Nascimento Advogados Associados]
日本:音、映像も商標登録可能に
2013年01月16日号で商標法改正案をお伝えしたが、政府は企業がCMで流すイメージ音や映像、色などを商標登録できるようにする方針を固めた。
今回の改正は環太平洋経済連携協定(TPP)の影響が大きいが、TPPを主導する米国は自由貿易協定(FTA)を締結している相手国に対し、新しいタイプの商標の保護を求めている。
TPPが妥結すれば、知的財産分野などのルールで、同様の商標登録制度が採用される可能性があるため、先行して法改正に道筋をつける。
早ければ、秋の臨時国会に改正商標法案が提出される。
これに伴い、商標出願の方法もイメージ音などを商標申請する際には、音声ファイルや楽譜の添付を求める等、変更される予定である。
[出典:読売新聞]
日本:電子出版権創設へ
文化庁は電子書籍の海賊版被害対策として、出版社(者)による差し止め請求を可能とする「電子出版権」を新設する方針を固めた。
08月05日開催の文化審議会小委員会で中間報告書をまとめてパブリックコメントを募り、来年の通常国会に著作権法改正案を提出する。
出版権とは、出版社が著作権者との契約によって、その著作物を独占的・排他的に発行できる権利で、現行法は紙の出版物だけを対象としている。
電子書籍に対応するには、出版社は著作権者から著作権の一部を譲渡してもらう必要があるが、新規の同意を取り付けるのは困難だった。
そのため出版社独自の訴訟を起こせず、著作権者も自らで対応するしかなかった。
契約文化が浸透する米国の場合、出版社は著作権者から著作権を譲り受ける商慣行があり、自ら侵害対策に乗り出している。
電子書籍にまで出版権の対象を広げることで、日本国内で配信されている違法な電子書籍の作成・流通の差し止め請求訴訟を起こせるようになる。
さらに著作権者の権利が保護されることから、電子書籍ビジネスの進展につながると期待されている。
[出典:毎日新聞]
ブラジル:著作権法改正
ブラジルでは2013年08月15日著作権法を改正した。
本改正により著作権に関する紛争を監視し、仲裁する政府機関が設立され、管理費用、価格の設定基準、管理者の責任、規則の透明化等を含む著作権管理団体に関する新規則が採用される。
今回の改正は暫定的なものであり、9月頃更なる改正が予測されている。
しかし本改正に関しては反対意見も多く、著作者を保護する目的で採用されながら、著作権協会国際連合(CISAC)は、ブラジル著作者協会の独立性を妨げる可能性があるとし、導入に反対している。
[出典:IPPro The Internet]
中国:オフィシャルフィー減少
中国財政部と国家発展改革委員会は2013年08月15日、共同で行政手続に関する費用の減少に関する通知を発した。
当該通知によれば、14の政府機関に係る20の行政手続の費用が2013年10月01日から減少され、その中に商標出願に関するオフィシャルフィーも含まれる。
オフィシャルフィーは現在のRMB1000からRMB800へ下がる予定という。
しかしながら、中国商標局へ確認したところ、今のところオフィシャルフィーを変更する時期は決まっていないとのことである。
[出典:MMLC]
中国:商標権侵害への制裁強化
中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会は08月30日、商標権侵害に対する制裁を強化した商標法の改正案を可決した。
有名ブランドによく似た名前の商品が販売されるなどのケースが後を絶たないため、法改正で権利保護を強化する狙いがある。
来年5月1日に施行される改正法は、被害企業が受けた損失などの1~3倍を損害賠償請求できると規定している。
損失額認定が困難な場合などに裁判所が言い渡すことのできる損害賠償額の上限を現行法の50万元(約800万円)から300万元(約4800万円)とと6倍に引き上げた。
[出典:新華社通信]
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