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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2013.11.12IPブルネイ:ハーグ条約加盟 他


ブルネイ:ハーグ条約加盟

ブルネイは2013年09月24日付でハーグ条約へ加盟した。同条約は2013年12月24日付で同国内で発効する予定である。


[出典:The Brunei Economic Development Board]


サウジアラビア:異議申立に関する新要件

サウジアラビアにおいて、公告された商標に対する異議申立は、公告日から90日以内に最高裁判所に該当する不服申立局(Bureau of Grievance)に請求する。
同手続には領事認証済委任状が必要だが、今後事業活動が記載されている登記簿謄本、法人設立許可証等の写しが必要となる。また、これらの書類は請求時に提出しなければならない。


[出典:NJQ & Associates]


モロッコ:TMviewに加入

モロッコ知的財産庁(OMPIC)はこのほどOHIMとTMviewによる商標の統計とデータの交換に関する協力関係に関する覚書を締結した。
これにより、OMPICは日々データをアップデートし、正確なデータをTMviewに提供する。TMviewはこれで30か国2地域の国のデータを網羅することになる。


[出典:Abu-Ghazaleh Intellectual Property]


ベネルクス:タイムスタンプの有効性と出願手続の簡易化

ベネルクスでは1990年代にi-DEPOTという一種のタイムスタンプの制度が導入され、創作物、アイデア、プロトタイプ、発明、ソフトウェア等がある特定の日付に存在していたものであることを証明する。
この制度は2つの封筒を使用し、同一の内容物を各封筒に封入後、ベネルクス特許庁(BIPO)に送付する。BIPOは一方の封筒を差出人に返還し、もう一方を保管する。尚、文書や図面はオンラインで提出可能であり、BIPOの保管期間は5年で、更に5年間更新できる。
当該制度はあくまで日付を証明するものであり、法的権利を発生させるものではない。したがって、発明や意匠は出願・登録しなければ権利は発生せず、著作権を主張するには独自に創作したことを証明する必要がある。
i-Depotは最近までこのように法的保護を与えるものではなかったが、2010年07月22日、知的財産に関するベネルクス条約が改正された。この改正により、今後i-Depotは紛争の際ベネルクスの裁判所において著作者又は発明者であることを示す証拠として認識されるようになる。

また、BIPOは2013年10月01日より商標出願に関する手続を簡易化した。これにより英語を公式言語として採用、各種期限の変更(例えば異議申立期限は、公報掲載月の翌月第1日を起算日としていたが、今後は公告日を起算とする)や、更新について、更新費用の支払いのみ行い、申請書は不要となる等の変更が行われた。


[出典:Baker & Mckenzie]


イギリス:著作権の保護期間が70年に延長

ベルヌ条約によれば、加盟国は著作権の保護期間を少なくとも著作者の死亡から50年としなければならない。同条約はより長い保護期間を与えることも認めているため、EUやアメリカは死後70年を適用している。
EU各国は90年代に殆どの国で保護期間を70年とする法改正を行っているが、2013年10月01日、ようやくイギリスで著作物、デザイン及び特許法が改正され、著作権の保護期間が死後70年となった。


[出典:AWA PATENT]


スロバキア:関税法改正

スロバキア経財省は関税法の改正を企画しており、改正点には商標権者の同意なく、押収した侵害品を寄付することが含まれている。
通常、同税関で押収された侵害品は権利者の依頼と経費負担により、廃棄されているが、人道的な目的のため、商標権者が同意する条件で侵害品を寄付することがあった。
経財省は今回の改正はあくまでも人道的目的の使用のためとしているが、草案が議会を通れば、2014年01月01日から改正法が施行される。


[出典:SD PETOSEVIC]


フィリピン:知的財産庁、権利行使局設置

フィリピン知的財産庁(IPOPHL)は2013年09月21日付で、共和国法10372号に基づく権利行使と立入検査に関する施行細則を公布し、2013年10月07日付で発効した。
これによりIPOPHLには副長官が率いる権利行使局(IPR Enforcement Office)が設置され、知的財産権侵害に対する権利者、政府機関、消費者からの申立や報告書を受理する。
同局に関する申立は、侵害品又は模倣品の販売に必要な製造、輸出入、流通、取引、取引の提供その他の準備活動に関して、その他の機関で同じ案件が審理されていないことを前提に受理される。
副長官は受理日及び必要な費用が支払われた後、30日以内に以下のいずれか又は全ての行為を行う:

  1. 被申立人に対し、知的財産法を順守するよう通知または警告状発行
  2. 侵害行為が行われている場所の立入検査命令
  3. 被申立人に対する強制命令
  4. 管轄地方政府その他の政府機関又は裁判所に行政訴訟の提起
  5. 司法機関への案件移送
  6. 強制捜査令状申請の勧告
  7. 訴状の却下
  8. その他の法律違反に関する責任追及のため他の政府機関への案件移送
  9. その他知的財産法を順守するために必要な行為

立入検査命令は発行より10日間のみ有効で、検査対象の建物の代表者、従業員、所有者に対して目的を説明しなければならない。建物に入った後、検査官、権利者又はその代理人が実際に侵害品又は模倣品の存在を確認し、対象の建物が侵害行為に係っていると信じる妥当な理由がある場合、その旨を前述の建物の関係者に伝え、検査後に作成する報告書で報告しなければならない。
副長官は当該報告書の結果で採用される行為を決定する。


[出典:Hechanova Bugay & Vilchez]


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