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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2014.03.25IP中国:著作権の記録的登録数達成 他


中国:著作権の記録的登録数達成

2013年、中国における著作権登録件数は100万件以上という記録的な数字を達成した。このうち84.5万件以上が写真等の出版物で、16.5万件がソフトウェアに関するものであった。更に、著作権の質権登録も200件以上となった。
しかし同時に著作権侵害の件数も増えており、6万人以上が公安により逮捕され、その被害額の総額は1730億元と見込まれている。


[出典:MMLC Group]


中国:色彩の組合せ商標に関する侵害が認められた最初の判決

中国第二中級人民法院はこのたび、色彩の組合のみからなる商標に対する侵害を認める最初の判決を下した。
原告であるDeere & Company(以後Deereという)は緑の車体と黄色のホイールから成るトラクターを製造しており、緑と黄色の組合せ商標を第7類の農業機械(第4496717号)と第12類のトラクターに出願し、2009年03月21日付で登録していた。

2011年、DeereはJotec International Heavy Industry Co., Ltd.とjotec Int ernational Heavy Industry (Beijing) Co., Ltd(以後Jotecという)が当該商標を使用し、商品を製造しネットで宣伝販売していることを発見した。
DeereはJotecに対し差止と損害賠償45万元を求める訴訟を提起した。

JotecはDeereの登録商標は色彩の組合せではなく、登録された態様に関して保護するものであり、登録商標の色彩の組合せ態様は同社の刈取機に使用されていないため商標権侵害とはならないと主張した。

中級人民法院は2つ以上の色彩の組合せは商品と役務を識別するために使用されるものであり、一定の態様で登録されたものであっても商品の形状に基づき変更されることがあると認めた。商標の登録証には当該商標が色彩の組合せ商標であることは明記されていないが、Deereは商標の出願書類において、当該商標が色彩の組合せ商標であり、緑は車体に、黄色はホイールに使用されると明記されている。人民法院はまた、Deereが継続的に使用し宣伝に努めた結果、当該色彩の組合せが識別性を獲得していると判断し、JotecがDeereの登録商標を侵害していると認めた。
これは色彩の組合せ商標に関する侵害が認められた最初の判決となる。


[出典:Rouse, Tee & Howe IP]


韓国:模倣品関連の情報提供への報奨金支払基準見直し

韓国特許庁は大規模な模倣品製造の常習犯摘発のため、情報提供者に対する報奨金の規定の見直しを2014年01月31日から施行した。
昨年まで報奨金は真正品価格2千万ウォン以上の模倣流通業者にだけ支払、最大金額も200万ウォンだったが、改正後は真正品価格1千万ウォン以上の小規模模倣流通業者に関する情報提供に20万ウォンから、真正品価格50億ウォン以上の大規模模倣流通業者の情報提供には最大400万ウォンが与えられる。
これは最近の模倣品の流通が組織化され、巧妙化されており、摘発と報奨金制度の活性化を図るため、少額事件にも報奨を与えることにより同制度の活性化を目指したものである。


[出典:韓国特許庁]


インド:商標の取消手続の明確化

ボンベイ高等裁判所は更新費用の不払いで登録商標を取り消すにあたっても、商標権者にその旨の通知の送付をしなければならないとの判決を下した。
これはCipla Ltdが提訴した案件で、同社は1945年登録の商標を2002年まで更新していたが、不注意により2002年時に更新を申請しなかった。10年後の2012年、Cipla Ltdは当該商標が不更新により取り消されていることを知ったが、商標法第25条3項で義務付けられている更新費用の支払を促す書式O-3の通知を受け取っていなかった。
Cipla Ltd.は登録商標の取消が規定に沿って行われていなかったと主張したが、商標登録官はたとえ書式O-3の通知を受領していないとしても、更新費用を支払っていない当事者に対する公開通知が公布されていると反論した。
高等裁判所は、公開通知は第25条3項の規定を順守するものではなく、登録官は一定の書式による通知を“登録された商標権者”に送付しなければならなかったと判断した。
その結果、裁判所は原告の主張を認め取消された商標の回復を登録官に命じた。


[出典:Ranjan Narula Associates]


インド:著者、実演家、創作者のための独立著作権局設立

インドでは2014年02月17日、様々な作品の著者、実演家や創作者により良いサービスを提供するため著作権局(Copyright office)および永久著作権委員会(permanent copyright board)の設立が発表された。
それに伴い、著作権登録のための電子申請機能を持つウェブサイトも立ち上げられた。
更に、インドでは1958年以降登録された著作物の詳細に関するオンライン検索プロセスも開始しているという。


[出典:Indo Asian News Service]


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