2014.05.13IP中国:商標法改正に伴う施行細則公布 他
- 中国:商標法改正に伴う施行細則公布
- 中国:最高人民法院、改正商標法施行後の商標事件の管轄等についての解釈発表
- 中国:工商総局、改正法の施行に関する諸問題に関する通知発布
- WIPO:調停と仲裁に関する新規則発表
- ベネズエラ:出願中商標の変更登録可能に
中国:商標法改正に伴う施行細則公布
中国では2014年04月29日に商標改正法に伴う施行細則が公布され、2014年05月01日より施行された。新しい施行規則においては以下の特徴が挙げられる。
- 審査、再審、審判に関する期限の厳格化
- 音響商標・立体商標・色の組合商標に関する出願手続の明確化
- 出願時における法人の身分証明書(登記簿謄本等)提出
- 侵害についての規則
詳細については分かり次第、報告する予定である。
[出典:Peksung]
中国:最高人民法院、改正商標法施行後の商標事件の管轄等についての解釈発表
2014年5月1日に施行された新商標法を徹底し、新旧商標法の過渡に伴う問題を解決するため、中国最高人民法院は2014年3月25日に『最高人民法院の商標法改訂決定施行後の商標事件の管轄及び法律適用問題についての解釈』を発布し、人民法院の商標事件審理における管轄及び法律適用などに関する問題について明確に規定した。
5月1日以降に受理される商標民事事件(同解釈9条)
当該事件が5月1日以前に発生した行為に関わる場合、改定前の商標法を適用
当該行為が5月1日以降も継続した場合には改正後の商標法を適用
即ち、紛争の対象となる行為が2014年5月1日以降も継続していたか否かによって適用される法律が変わる
2014年5月1日以前に登録を許可されていない商標出願(同解釈6条)
商標評価審査委員会が2014年5月1日以降、再審決定または裁定を下した場合の行政訴訟については、改正後の商標法を適用
2014年5月1日以前に登録を許可されている商標出願
商標評価審査委員会が2014年5月1日以降、再審決定または裁定を下した場合の行政訴訟については、手続き上の問題に関しては改正後の商標法を適用し、実体上の問題に関しては改正前の商標法を適用
商標に関する行政上の手続所要時間は年単位で計算されているうえ、商標をめぐる紛争は一般的に一定期間継続していることが多いため、新法の施行日をまたがるケースが少なくないと考えられるため、十分に注意する必要がある。
原文に関しては以下のサイトで参照できる。
http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2014-04/11/content_79612.htm
[出典:CCPIT、天達律師]
中国:工商総局、改正法の施行に関する諸問題に関する通知発布
改正法の施行に鑑み、国家工商行政管理総局は2014年4月15日に『工商総局の改訂後の「中華人民共和国商標法」の施行における諸問題に関する通知』を発布し、新商標法の適用及び審査期限の計算について明確に規定した。
1.商標登録について
2014年5月1日より前に商標局に提出した商標登録、異議、変更、譲渡、更新登録、商標取消、商標抹消、使用許諾契約届出等の商標出願/申請改正法を適用
- 但し、異議申立における被異議申立人の主体資格と異議申立理由については旧法適用
2014年5月1日より前に商標局に提出した商標登録、異議申立、商標取消等の商標出願/申請の審査期間
- 審査期間は2014年5月1日から起算するものとする。
- 但し、被異議申立商標が初歩査定され公告されてから2014年5月1日までが3ヵ月未満であった場合、異議申立期間が満了した日から審査期間を起算
2.商標審判について
2014年5月1日より前に商標審判委員会に請求され、同委員会が2014年5月1日以降に係る案件を審理した場合
拒絶査定への再審 | 改正法適用 |
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異議決定への再審 | 主体資格について旧法を、他の手続問題と実体問題について新法適用 |
登録商標への無効/取消審判 | 手続問題について新法を、実体問題について旧法適用 |
審理期間 | いずれも2014年5月1日から起算される。 |
3.商標の監督管理について
商標違法行為
2014年5月1日前に発生する場合は旧法を適用
2014年5月1日前に発生し、且つ2014年5月1日以降に続いた場合は、新法を適用
馳名商標
「馳名商標」という文字を商品、商品パッケージ又は容器に使用し、或いは広告、展示その他の商業活動に使用する行為は、新法を適用
- 但し、「馳名商標」という文字を商品、商品パッケージ又は容器に使用し、且つ2014年5月1日前に商品流通領域に入った場合を除く
「馳名商標」文字を商品、商品の包装又は容器について使用した場合、馳名商標の所有者は違法の責任を負うものとし、その居住地管轄の工商行政管理部門により取り締まられる。その居住地の地域以外の工商行政管理部門が上述の違法行為を発見した場合、その居住地管轄の工商行政管理部門に移送し、取り締まられる。その居住地が中国国内に位置せず、又は管轄権について係争が発生した場合、国家工商行政管理総局が指定する工商行政管理部門が取り締まるものとする。
原文は以下のサイトで参照できる。
http://sbj.saic.gov.cn/tz/201404/t20140417_144020.html
[出典:CCPIT、LINDA LIU]
WIPO:調停と仲裁に関する新規則発表
WIPO仲裁調停センターは、調停と簡易仲裁についての新しい規則を発表し、2014年06月01日より施行される。
詳細については以下をご参照いただきたい。
http://www.wipo.int/amc/en/rules/
[出典:WIPO仲裁調停センター]
ベネズエラ:出願中商標の変更登録可能に
ベネズエラでは2014年04月08日付公報546号において、出願中の商標に関する変更登録に関する通知が公布された。
ベネズエラにおいて、アンデス共同体の脱退以降、出願中の商標に関する変更登録は不可能となっていたが、今後名称・住所変更、名義変更登録等が可能となる。尚、これらの変更登録は公告となる前に申請しなければならない。
[出典:Hoet Pelaez Castillo & Duque]