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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2015.08.13IPケイマン諸島:改正法施行予定 他


ケイマン諸島:改正法施行予定

ケイマン諸島において、商標に関する権利はイギリス登録又はCTMの拡張申請によって保護されるが、この拡張申請を廃止し国内出願のみが可能となる改正法が近々施行される予定である。
改正法には実体審査と異議申立手続も含まれており、早くて2015年09月に施行される予定である。
詳細が判明次第、IPニュースでもお伝えする。


[出典:HSMIP LTD.]


中国:ソフトウェアの著作権登録20万件突破

中国版権保護センター(CPCC)がこのほど出版した2014年度分析報告によると、ソフトウェアの著作権登録数が218800件となり、これは2011年度の記録の約2倍の件数となった。3年間で10万件も増大した背景は著作権保護への関心とソフトウェア産業の急速な成長を裏付けるものである。

中国におけるソフトウェア登録の種類は現在主にソフトウェア著作権そのものの登録とソフトウェア著作権に関する契約の登録に分かれる。ソフトウェア著作権の登録は絶対の保護を付与するものではないが、訴訟にあたってソフトウェアの所有権に関する初見の証拠として有効である。
しかしながら、ソフトウェア著作権の登録制度には改良すべき問題がいくつか存在する。

まず、CPCCは国家版権局から著作権の申請と手続を管轄する機関とされているが、実際に著作権登録証を付与する権限は国家版権局にある、また、コンピュータソフトウェア著作権登録手続規則によれば、裁判所の決定と行政処罰に従って著作権登録を無効とできるのはCPCCではなく、版権局である。ところが、無効申請自体が登録手続の一環であり、版権局ではなくCPCCに申請しなければならない。このような版権局とCPCCの義務の交差はソフトウェア登録の管理の上で混乱と非効率化を招いている。

更に、無効申請は申請人と版権局のみが行える手続であり、CPCCは手続の審査を行う機関であるにも拘わらず、無効の申請を行う権限を持たない。CPCCはソフトウェアの登録が登録規則条項に照らし適応しないことを認識できる機関であるにも拘わらず、職権により登録を無効とすることができず、この隙間は条文に適用しない登録が存在し維持されている原因の一つとなっている。


[出典:中国知識産権局]


アメリカ:GOOGLE「忘れられる権利」の全世界適用を拒否

インターネット検索最大手の米グーグルGOOGLEは2015年07月30日、利用者がオンライン上の「忘れられる権利」を行使した場合、全世界で検索結果を消去するべきだとの仏政府系独立機関の情報処理・自由委員会(CNIL)による命令に従わないことを、ブログ上で明らかにした。これにより、同社が罰金を科される可能性が出てきた。

「忘れられる権利(Right to be forgotten)」とは、インターネットにおけるプライバシー保護の在り方として登場した新しい権利である。ウェブは爆発的な速度で情報を拡散し、それを半永久的に記憶するが、この性質が深刻なプライバシー侵害を引き起こすケースがある。「忘れられる権利」はこのようなプライバシー侵害について救済の必要性の観点から提唱されている。一方、流通する情報には個人情報でありながら公益に値するものが相当量含まれており、検索結果に特定の情報が表示されないような措置を安易に認めると、情報発信者の「表現の自由」、受領者の「知る権利」を侵害する可能性が高い。そこでこれら既存の権利といかにバランスを取るべきかが常に議論されている。2011年11月、フランス人女性がGOOGLEに対し、過去のヌード写真の消去を請求し勝訴する判決が下され、世界で初めて「忘れられる権利」と認めたものとして話題になった。

EUではこれを機に「忘れられる権利」又は「消去権(Right to erase)」は承認される傾向にある。2014年05月13日、EU司法裁判所は当該権利を認める先行判決を下した。CNILは2015年06月、人名に続いて表示される検索結果を全てのウェブサイトから削除することをGOOGLEに命令した。これによりEUに住む個人は、GOOGLEなどの検索エンジンに対して、氏名に続いて表示される古く、無関係で、扇動的な内容の検索結果の削除を要請できる。

GOOGLEは、裁判所の決定を順守し、25万件以上の削除要請のうち41%を受け入れているとしている。ただ、GOOGLEによる削除は、「GOOGLEドイツ」や「GOOGLEフランス」など欧州のウェブサイトに限定されている。同社によれば、欧州のインターネット検索の95%以上がグーグルのローカル版を通じて行われているためだ。

同社はブログに、一国が、他国に住む人間がどのような内容にアクセスできるかを管理する権限を持つべきではないと主張し、「CNILに命令を取り下げるよう要求した」ことを明らかにした。CNILはグーグルの主張を精査し、2カ月以内に受け入れるか否かを決定するという。


[出典:Reuter]


EU:「パノラマの自由」に対する制限拒絶

EU議会は2015年07月9日、445対65票という圧倒的多数決でEU内におけるパノラマの自由(Freedom Of Panorama、FOP)への制限法案を拒絶した。
殆どの国において、芸術作品、建築物等の作品は一定期間著作権で保護されており、当該期間中そのような作品を撮影した写真は二次的著作物となる。多くの場合、二次的著作物は原作品の著作者の許諾を必要とするが、著作権法に許諾を不要とする例外を設けている国がある。これをパノラマの自由(Freedom Of Panorama、FOP)というが、例外が適用される作品の範囲は国によって異なり、大抵は常に公共に展示されているもののみに適用される現行のEU著作権指令は加盟国が自国におけるパノラマの自由を自由に制限又は施行できると規定している。例えばフランスでは公共に展示されている作品に基づき新しい作品を創作した者は原作品の許諾を必要とし、イタリアにおいては文化作品を撮影した写真発行において公的機関の許諾を必要とする。


[出典:INVENTA]


アルゼンチン:オフィシャルフィー上昇

アルゼンチンでは2015年08月と10月の2回に分けてオフィシャルフィーがそれぞれ20%ずつ上昇する予定である。2015年8月08日からオンライン申請、10日からオフライン申請についてオフィシャルフィーが上昇された。


[出典:Kors Noviks]


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