2016.01.26IPアルゼンチン:異議申立手続の変更
アルゼンチン:異議申立手続の変更
アルゼンチンでは2015年12月23日付で法律第27.222号が公布され、異議申立制度が変更された。
アルゼンチンはその特異な「異議申立制度」で知られている。当該制度において、出願人が異議申立通知を受けてから1年以内に当事者間で和解しなければ異議申立は不当であるとして訴訟を提起しなければならない。両当事者はこの1年の間に指定商品の削除や商標の使用制限等々の条件を出して和解するよう努力する。和解不調・不能の場合、異議申立は不当であるとして訴訟を提起しなければ出願は放棄されたものと看做される。しかし訴訟提起3か月前に調停(mediation)を経ることが義務付けられる。この調停では、新たな証拠提出をして非類似を主張することはできず、調停委員も両者の主張を聞きアドバイスをするだけで、決定権はない。
当事者間に付与された和解期間は調停を含めても1年であるが、実際にプラクティスにおいては調停期間が中断され、和解期間が2年に延長される場合もあった。このように権利不明な状態が継続されることにより、例えば商標出願を検討する第三者が、類似の被異議申立商標の状況が分からないまま出願しなければならない等、不利な影響を与えていた。
法律第27.222号はこのような中断を排除し、和解期間が1年であることを明確にしたものであり、2016年03月22日から施行される。
当日以降に和解期限を迎える当事者は、今後付与された1年の間に和解交渉と調停を終え、必要な場合は提訴しなければならない。当日以前、例えば03月21日に期限を迎える当事者は調停の開始によって和解期間を延長できる。
[出典:Kors Noviks]