2016.01.26IPポーランド:異議申立手続の変更
ポーランド:異議申立手続の変更
ポーランドでは2016年04月15日より異議申立手続が以下のように変更される予定である。
- 特許庁は新規出願の受理後2か月以内にオンラインデータベースに公開する。これは公告とは看做されない。
- 公開後何人も悪意を含む絶対的事由に基づく情報提供を提出できる。
- 情報提供は当局を拘束するものではないが、最終決定には影響を与える。
- 出願は絶対的事由がなかった場合のみ公告となる。当局は拒絶理由となる絶対的事由があると判断した場合、その旨を出願人に通知し、同人はそれに対応できる。
- 異議申立は公告日から3か月以内に請求しなければならない。
- 異議申立は相対的事由のみに基づいて請求され、申立人は自身の先行商標と比較しなければならない。
- 当局より出願人に異議申立が通知されると2か月のクーリングオフ期間が開始し、1回のみ延長可能である。延長可能な期間は4か月で、当該期間内に合意に達しなかった場合、異議申立が開始される。
- 当事者双方は当局が定めた期間内に書面・証拠等を提出しなければならない。異議申立に対して、出願人は異議申立根拠となる商標の不使用を主張できる。
- 異議申立は原則書面で審査されるが、上訴された場合、事情によってはヒアリングが開催される。第二審は3名の審判官からなるパネルで審議される。
[出典:Polservice]
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