2016.04.12IPモザンビーク:知的財産法改正
モザンビーク:知的財産法改正
2016年03月30日付でモザンビークに新しい知的財産法が施行された。改正法はポルトガル知的財産法との協調を強化しており、国際条約の条文に従うものである。その主な内容は以下の通り。
1) 無効審判の請求期限
先行商標に基づく無効審判の請求期限は旧法の1年から、登録決定の公告日から90日となった。
2) 方式審査の補正期間
通知日から15日であったが、30日に延長された。
3) 当局の決定に対する不服申立期限
当局の登録又は拒絶の決定に対して出願人又は異議申立人は決定の公告日から30日以内に知的財産庁長官に不服申立を請求できる。また、長官に対する不服申立は監督管轄省又は行政裁判所に提出できる。
4) 異議申立請求期限
異議申立請求期限は60日から30日に縮減された。しかしながら、請求により60日間の延長可能である。また、出願人が答弁しない場合、出願取下と看做される。
5) 商号の無効請求事由
登録商標は混同を招くほど類似する商号の無効請求事由となる。無効審判は定款の公告日から5年以内に請求しなければならない。
6) 類似の指定商品・役務の保護
新法では同一又は類似の指定商品・役務を保護する先行商標が拒絶事由となることが明確にされた。旧法では同一指定商品・役務のみが保護されていた。
7) ARIPO商標との関連性
新法ではARIPO商標と関連する条文が追加され、異議申立、拒絶、使用意思宣誓書等に関して国内登録に適用される規則はARIPO経由の商標登録にも適用される。
8) 使用意思宣誓書
国際商標に関して、当該宣誓書の提出期限は国際登録日を起算日とすることが明記された。
[出典:Simoes,Garcia,Corte-Real & Associados]
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