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2016.04.12IP中国:北京知的財産法院の業務効率化


中国:北京知的財産法院の業務効率化

北京知的財産法院では業務の効率化のため以下が実施されている。

1) 行政訴訟第一審のオンライン提訴システム開始

2015年12月15日より、北京知的財産法院のオンライン提訴プラットフォームが始動した。

オンライン提訴の受理範囲は、特許局、商標局、特許覆審委員会、商標評審委員会及び工商局などを被告とする第一審行政事件に限られ、民事事件は含まれない。
提訴資料についてコピー又はスキャンをアップロードすれば良い。裁判所はオンラインで提出された資料を審査し、7日以内に審査の結果をショートメッセージで当事者に通知する。受理された場合、ハードコピーの資料を裁判所に郵送し、訴訟手数料をオンラインで支払うことが可能である。
ただし、外国当事者は、一括提出でなく、認証を受けた資料を補充提出する場合、オンライン提訴システムを利用できない。また、現時点で当該システムを利用できるのは、北京市弁護士協会に所属する弁護士に限られる。

2) 商標出願拒絶査定不服審判に係る審決取消行政訴訟は、45日間以内に判決

審理の迅速化を図るために、立件法廷(立案庭)において商標拒絶査定不服審判に係る審決取消訴訟のみを担当する「速審組」というチームを結成した。
訴訟事件が受理された当日に、「速審組」は、開廷審理(口頭弁論)の期日を決め、当事者に呼出状を送達する。
また、当事者は、独任裁判官による簡易手続を選ぶことができる。この場合、原告の訴訟費用が半減され、かつ証拠提出期限を設けず、双方の証拠は全て開廷審理の時に提出する。
簡易手続が適用された場合、受理から45日間内に判決が言い渡される。


[出典:Beijing East IP]


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