2016.06.14IPトルコ:知的財産法改正へ
トルコ:知的財産法改正へ
トルコでは1996年以来、法典ではなく省令によって知的財産制度が管理されているが、新しい商標法の草案作成が進められており、2016年度中に施行される予定である。主な改正点としては以下が予定されている。
- 悪意とパリ条約で定義されている著名商標との混同が商標審査の相対的拒絶事由に挙げられる。
- 新しいタイプの商標として色・音商標が含まれる。
- 異議申立期間が3か月から2か月となる。また、異議申立人の根拠商標が登録から5年以上経過している場合、出願人は真正な使用証拠又は不使用に関する正当な理由の提出を求めることができる。調停制度も導入される。
- 侵害訴訟及び無効審判において、原告商標の不使用は防衛手段となる。その場合、5年の期間は訴訟・審判の提起日から遡って計算される。
- 無効審判の原告は、請求日以前の5年間に渡る被告商標の継続的使用を知っている又は知っているはずにも拘わらず、5年間沈黙していた場合、悪意が立証されない限り、先行登録商標に基づく審判を請求できない。
また、改正法では国内消尽論ではなく、明確に国際消尽論を採用している。
詳細が分かり次第、続報でお伝えする予定である。
[出典:OFO VENTURA]
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