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商標・著作権・特許・意匠・ドメインネームなど、知的財産権全般にわたる世界中の出来事を集約。
注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2016.07.12IPアフガニスタン:多区分制度廃止(続報) 他


アフガニスタン:多区分制度廃止(続報)

2016年04月12日号でアフガニスタンにおいて多区分制度が廃止され、今後1出願単区分制度になることをお知らせしたが、これについて、アフガニスタン特許庁より通知が発行された。
その内容は以下の通り:

  1. 新規則は2016年05月11日以降の出願に適用され、それ以前の出願には適用されない。
  2. 多区分制度で登録された更新及び変更登録についてはそのまま多区分で維持される。
  3. 出願中の商標は旧規則が適用される。

当該通知は以下で確認できる。


[出典:JAH & Co. IP]


オマーン:商号登録に関する規則の変更

オマーンでは商工省令第124/2016号が発せられ、今後登録商標又はその一部、或いは国内外で周知の商号と類似する場合、商号登録の申請者に変更又は取消を求めることが可能となった。更に、商標権を侵害する商号について、今後は商工省に訴えを提起できる。


[出典:JAH & Co. IP]


ウクライナ:知的財産裁判所設立へ

ウクライナでは2016年06月03日付で法制度の改革に関する法律が採択され、知的財産権に関する問題を取り扱う高等裁判所が設立されることになった。この裁判所は著作権、商標、特許に関する紛争に関する第一審として2017年秋から運営が開始される。
同時に、知的財産裁判所において両当事者を代理できるのは法廷弁護士のみとなる。旧法下では、弁理士、会社の代表、法律コンサルタント等も法廷においてクライアントを代理することが可能であった。
更に改正法においては、裁判所の決定を実施する専門機関の設立も予定しているが詳細に関しては不明である。


[出典:Synergy IP Law Agency]


アメリカ:使用要件に関する規則の変更について

2016年06月22日、アメリカ特許商標庁(USPTO)は使用要件に関する規則の変更について通知し、2016年08月22日まで一般意見を求めている(Changes in Requirements for Affidavits or Declarations of Use, Continued Use, or Excusable Nonuse in Trademark Cases)。
USPTOは使用宣誓書の審査にあたり、商標が登録された指定商品・役務について実際に使用しているかを正確に確認するため、同庁が相当であると判断する追加の使用見本、証拠、情報の提出を求めることができるよう規則を改正することを検討している。
これにより商標の使用についての審査がより適切に行えることになり、実際に使用されていない商標の取消が容易となることが予想される。


[出典:USPTO]


ケニヤ:登録商標に基づく商号登録の取消が可能に

ケニヤでは2015年会社法(Companies Act 2015)と会社に関する規則(Companies general Regulations 2015)が公布され、今後商号の登録官は商号登録の申請があった場合、すでに商標登録されている名称と抵触しないか審査しなければならない。もし申請された商号が登録商標の一部である場合は拒絶され、商標権者の同意書を求めなければならない。
しかし、商標については審査において類似商号を審査することはない。


[出典:Spoor & Fisher]


中国:登録商標の質権登記申請の受理局増加

国家工商総局は「登録商標専用権の質権登記申請受理処の設立に関する通知」を公布し、浙江省工商局、新疆ウィグル自治区工商局、湖北省宜昌市工商局等の25箇所の工商局で受理処を設立することを決定した。受理処は2016年07月01日より運営を開始する。
「通知」によれば、受理処は商標局の代わりに、当事者の提出した登録商標専用権の質権登記申請書類を受理し、相応する登録商標専用権の質権登記証等の関連書類を下すことができる。受理処は申請を受理する際に、取り扱い者の身分を確認し、申請書類のリストを作成し、受理した申請書類及びリストを速やかに商標局に転送しなければならない。この業務について受理処はオフィシャルフィーを徴収しない。
これは国家工商総局が国務院による政治の簡略化、地方への分権、分権と管理の結合、サービスの最適化といった改革の要求を徹底するための措置とされる。


[出典:LexField Law Offices]


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