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2016.11.29IP中国:信義則違反に関する初めての判決


中国:信義則違反に関する初めての判決

2016年11月03日、北京知的財産法院は、不使用取消審判において証拠捏造した商標権者に対して罰金を科す判決を下した。

2013年、Fujian Qianchuan Co., Ltd. (以後"Qianchuan"と呼ぶ)は「食用油」についての登録商標「家家JIA JIA」に対して不使用取消審判を請求した。2014年04月11日、商標局は当該商標を取消す決定を下した。商標権者はこれに対して商標評審委員会(TRAB)に不服申立を行い、2010年から2012年までの使用証拠を提出したところ、同委員会はこれを認め、商標局の決定を覆した。
Qianchuanはこれに対して北京知的財産法院へ出訴した。提出された証拠は商品テスト報告書、請求書、宣伝に関する証書、ムスリム食品許可証のコピーを公証したものであった。これに対してQianchuanは同じものの原本を提出したが、これは商標権者が提出したものと差異があるもので、明らかに改編した跡があった。更に宣伝に関する証書について、同人がTRABに提出したものと北京知財法院に提出したものは異なっていた。商標権者は結局これらの原本を提出することができなかった。
以上のことから北京知的財産法院は、商標権者の提出した証拠を虚偽のものであると判断し、同人に対して10,000元の罰金を科す判決を下した。
これは同院が信義則に違反するとして最初に下した判決である。


[出典:Jiaquan IP Law Firm]


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