2016.11.29IPトルコ:不使用取消の対象商標の再出願は悪意と看做される
トルコ:不使用取消の対象商標の再出願は悪意と看做される
トルコ特許庁高等審議会(Turkish Patent Institute's Higher Council)は2016年08月22日、不使用取消対象商標の再出願は善意によるものとは看做されず、既登録は新出出願についての既得権を構成するものではないと決定した(2016-M-8281)。
この事件は、企業Aが2003年に区分6,19,20について登録した商標に対し、別の企業Bが同一商標を第20類に出願し、先行商標に対して不使用取消審判を請求したものである。案件は最高裁判所まで争われたが、この途中で先行商標権者Aは同一商標を同一区分に出願した。当該商標は公告となり、これに対し企業Bが異議申立を請求し、Aは裁判の結果生じるネガティブな結果を克服するために再出願を行ったものであり、悪意に基づくと主張した。企業Bは第20類に関しては、対象商標を再出願の商標に先行して使用していた。
高等審議会は、Aの先行商標は取消の虞があり、紛争の対象であった。したがって先行商標は異議申立の対象となっている商標に対する既得権を構成するものではなく、再出願は拒絶されなければならないと判断した。
[出典:Deris Patents and Trademarks Agency]
最新のIPニュース
他カテゴリのニュースを見る