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注目すべき主なニュースをわかりやすい記事にまとめ、リリースいたします。

2017.08.08IPインド:商品及び役務税と商標権への影響 他


インド:商品及び役務税と商標権への影響

インドでは間接税に関する改革が実施され、2017年06月30日付で商品・役務税(GST:Goods and Services Tax)が導入された。これはインフレ減少、GDP上昇を期待し導入されたもので、VAT、役務税等を統一された税体制にまとめたものである。GSTは対象により、5%、12又は18%、28%の4つの税率が採用される。GSTは約1200の商品及び約600の役務に適用され、その大半については最終価格が下がるように調整されている。GSTがインド商標権に与える影響として以下が挙げられる。
まずGSTはシリアル、豆類、パニール(インドのチーズ)、蜂蜜等の食品についてノーブランドとブランド品には異なる税率を適用する。これらの商品はノーブランド、ノーパッケージでばら売りされた場合、GSTが免状されるが、登録商標を付しパッケージに詰めて販売される場合は5%のGSTが適用される。
この場合の登録商標とは1999年商標法下で原簿に記載され、有効なブランド又は商号である。
5%の税率は低いと言えるが、もともと穀類はインドの大半の州で免税対象であったことを考えると影響が大きい。
一方で、GSTの導入により利益を受けた企業もある。KRBL社はインド最大のコメのブランド「India Gate」の所有者であるが、当該商標は第三者による異議申立により現在インドでは登録に至っていない。KRBL社の商品はGSTによって免税対象となり、現在同社は取引銀行に対して必要手続をとっているという。
このような利益・不利益が特に食品、医薬品等の生活必需品で発生しており、財務省への不服申立が始まっている。
実際に、商標権者が免税を受けるため商標権の取下げや不更新等の手続をとることが懸念されている。
政府もこのような情勢には気づいており、早期段階での調整が望まれる。


[出典:S.S.Rana & Co]


アメリカ:回復、上申書等に関する新規則

アメリカ特許商標局(USPTO)は「放棄出願の回復、放棄出願及び取消又は失効となった登録の復権及び長官に対する上申書(Revival of Abandoned Applications, Reinstatement of Abandoned Applications and Cancelled or Expired Registrations, and Petitions to the Director)」に関する規則を公布し、2017年07月08日付で発効された。
当該規則の発効により、復活の申請その他長官による行為に関する要件と期限に関してより詳細が定まった。当該規則に関しては以下で確認できる。


[出典:USPTO]


ケニア:更新に関する新指令

ケニアの登録商標は出願日起算で10年有効である。不更新の場合、登録商標は原簿から抹消されるが、商標法は抹消の前に不更新に関する60日通知(60-day Notice)を、次いで30日通知(30-day Notice)を発することを規定している。
権利人はそれぞれ60日及び30日の期限が付与され、この間に更新を行うことが可能である。
2017年06月30日、これについて新しい指令が発行され、30日の通知が廃止され、今後期限から60日経過すると不更新の商標は原簿から抹消されることになった。
商標出願の審査において、期日後の登録商標が引用された場合、当該通知には登録商標が60日通知の対象であること及び抹消日の正確な日付が記載されなければならない。


[出典:Jackson, Etti & Edu]


EU:他者商標の使用に対する侵害認定

2017年06月02日、アリカンテ第8控訴裁判所は、第三者の著名な香水商標を、匂いの広告、提供、販売に使用する行為を商標権侵害と不正競争防止法に違反する行為であると認める判決を下した。
これはCarolina Herrera Limited, Puig France SAS, Gaulme, SAS 及び Antonio Puig, SAとスペイン企業Yodeyma Parfums SL(以後Yodeymaと呼ぶ)の事件に関するもので、本件において、Yodeymaは自社の香水の宣伝のために著名な香水商標に言及し、その香を模倣したと主張していた。
被告は美容院、ドラッグストア等、同社の商品が販売されている小売店による比較リスト、ユーザーが著名商標を入力すると同社の商標が検索できる自社Webサイトのサーチエンジンを提出し、著名商標との因果関係を証明しょうとした。
この種の案件の常と異なり、Yodeymaは著名な匂い商標の使用を否定するのではなく、自社の香水の匂いを消費者に伝えるために他社の匂い商標の使用が必要であると主張していた。
控訴審は香水産業で行われている一般的手続として、嗅覚特性用語集、テスタ―、対象香水の市場でのポジショニングのための広告等で香を特定できるとし、著名な香水への言及が香を特定する唯一の手段ではないと判断した。
被告はまた、商標権者の権利より消費者の知る権利が優先されると主張していたが、裁判所はこのような優先関係を否定し、これらの権利はそれぞれ限界を含むものであり、それぞれに並立すると判断した。
商標法から鑑みると、商標権者は消費者の権利と自由競争と併存するために様々な限界に従うものであり、その一つに特定商品の特徴を描写するための第三者商標の使用が挙げられるが、本件において被告の第三者商標の使用は必要ではなく、取引市場における誠実なプラクティスに相当するものではないと判断した。
これにより控訴裁判所は商標権侵害と不正競争防止法違反を認め、被告に対し、著名商標の使用中止と侵害品の廃棄等を命じた。


[出典:Grau & Angulo]


ドバイ:デジタル・プロテクションサービス導入

ドバイ経済省は、オンライン取引に関する慣例の最善化と消費者保護を目的としたデジタル・プロテクションサービスを導入した。これはドバイでサービスを提供するEコマース企業を対象としたものである。
ドバイ経済省下の商業コンプライアンス及び消費者保護センター(CCCP)がEコマース企業に対してUAEの法と規則に従うよう指導し、認証を与える。CCCPの職員が申請を受けた企業を訪問し、必要な教育を行う。認証を受けたサイトは消費者保護マークをサイトに掲載でき、消費者からの苦情に対してセンターと協力して対応する。


[出典:Abu-Ghazaleh IP]


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