2021.07.27IP日本:産業財産権関係料金の見直しに対する意見募集について
日本:産業財産権関係料金の見直しに対する意見募集について
1. 背景
特許料金等は、収支状況に応じて見直しを行っており、直近では、平成20年以降、3回にわたって引き下げ、収支均衡を図ってまいりました。
しかし、近年、海外の特許文献の急増による審査負担の増加など、定常的に必要となる経費が増加しています。
また、情報システムの大規模刷新や庁舎改修など、投資的な経費も増加しております。
これらの影響により、平成26年度以降、特許特別会計は毎年度連続して赤字決算となり、財政状況が逼迫しています。
そこで、令和3年度予算では聖域無く歳出改革を行い、対前年度5.3%の予算削減を行いました。
一方、審査の質やスピードの維持と向上、サービスの維持と充実はイノベーション促進のために重要であるため、歳出の徹底的な見直しに取り組みつつ、料金体系の見直しによる歳入増を図るべく、特許料等の料金改定を行うことといたしました。
特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)
2. 改定後の料金
令和4年4月1日より下記の料金改定・施行を行うため、特許法等関係手数料令、特許法施行令、実用新案法施行令、意匠法施行令、商標法施行令、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令を改正する予定です。
なお、特許料、登録料(実用新案、意匠、商標)等について、法律において金額の上限を法定した上で、具体的な金額は政令に委任することとしています。
参考情報となりますが、商標の更新登録料納付は、存続期限の6ヶ月前から申請可能となります。
詳細はこちらよりご参照ください。
[出典:特許庁]
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